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店舗・事務所の解体撤去に必要な手続きと流れを徹底解説!依頼から完了までをわかりやすく解説します

事務所の解体撤去に必要な手続き

「店舗を退去するために解体撤去をしたいんだけど、どのような流れを踏んだらいいんだろう」

「店舗・事務所の解体撤去にはなんの手続きが必要なのかな」

このように、店舗・事務所の退去をする予定で解体撤去を行いたいけど、解体撤去をどのように進めればいいか悩んでいる、オーナーの方は多いのではないでしょうか。

この記事では、店舗・事務所の解体撤去の手順と解体撤去に必要となる手続き・届け出を詳しく解説していきます。店舗・事務所の退去には、解体撤去が必要となることがほとんど。居抜きの退去以外は解体撤去が必要となります。

店舗・事務所の解体撤去の手順と必要な続きを知らないと、後にトラブルの原因となってしまったり、罰則を取られてしまう可能性が。店舗・事務所の解体撤去でトラブルを引き起こさず、罰則を取られないようにするためにも、この記事をチェックしてみてください。

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【店舗解体工事】解体工事の流れとは

解体工事の流れとは

店舗・事務所の解体工事の流れは、以下7つ手順を踏みます。

  1. 貸主・オーナーと入念な打ち合わせ
  2. 解体工事業者の選定
  3. 解体工事業者と現地調査
  4. 近隣への解体工事予告
  5. 店舗・事務所内の整理
  6. 解体工事の施工
  7. 廃棄物の処理・掃除

上記7つの手順で進めていくことで、店舗・事務所の解体工事がスムーズに進むでしょう。

①貸主・管理会社と入念な打ち合わせ

店舗・事務所の撤去が決まったら、解体工事について貸主・管理会社と必ず打ち合わせをしましょう。以下3点について明確にしてください。

  • 解体工事費用は貸主と借主どちらが支払うのか
  • 解体工事業者の選定は貸主・借主のどちらがするのか
  • 原状回復はどこまですればよいのか

上記3点が、解体撤去の工事で貸主と借主の間でトラブルになりやすいポイントです。円満な退去をするためにも、解体撤去の打ち合わせを貸主・管理会社と事前におこないましょう。

②解体工事業者の選定

貸主・管理会社が解体工事業者を指定している場合は、その解体工事業者に依頼する必要があります。一方、貸主・管理会社の指定がない場合は、自分自身で探さなければなりません。解体工事業者は、過去の実績や口コミなどを確認して信頼できそうな業者を選ぶといいでしょう。

また、工事の依頼はできるだけ早めに予約しておいてください。直近での工事となると人員の手配などで費用が割高になってしまう可能性があります。業者の指定がない場合、業者を探す手間はかかりますが費用の交渉ができるメリットがあります。

③解体工事業者と現地調査

解体工事業者に目星がついたら、業者と一緒に現地調査をおこないます。現地調査を踏まえた上で、正確な解体撤去の費用が決まります。解体撤去の難しい部分などがある場合は、見積もりに追加料金が発生する可能性があると思っておいてください。

現地調査をおこなわない場合は、追加料金などで後にトラブルになりかねないので、業者を変えた方がいいでしょう。

④近隣への解体工事予告

解体工事は、騒音や振動を引き起こす可能性が高いため、必ず近隣へ挨拶回りをしましょう。解体工事の日程や細かな段取りが決まってからで大丈夫です。一般的に解体工事業者がおこなう業務ですが、業者と一緒に挨拶回りをすることで、トラブルを防ぐとこができるでしょう。

⑤店舗・事務所内の整理

解体工事の日程が決まったら、日程に合わせて店舗・事務所内の整理をしましょう。自分たちで撤去できるものや買取してもらうものなどの選別をして、解体工事までに店舗・事務所内には必要最低限のものだけ残しておくようにしてください。できるだけ解体工事費用を抑える手段の一つです。

⑥解体工事の施工

解体工事は数日間にわたりおこなわれます。騒音・振動や適切な工事がおこなわれているかを確認するためにも、現場を訪れるといいでしょう。

⑦廃棄物の処理・掃除

廃棄物の処理は廃棄物運搬許可が許されている業者のみができます。従って、事前に解体業者が廃棄物処理をできるどうかを確認しておきましょう。解体業者が廃棄物処理できない場合は、別に廃棄物処理の業者を依頼する必要があります。

解体業者の中にも廃棄物処理も一緒にできる業者もあるので、依頼する際は廃棄物処理ができるかの有無も確認しておくといいでしょう。

解体工事に必要な手続きとは

解体工事に必要な手続きとは

店舗・事務所の解体工事に必要な手続きは以下4つです。

  • 建設リサイクル法に関する手続き
  • 道路使用許可の手続き
  • アスベスト除去の手続き
  • ライフラインの停止の手続き

上記4つの手続き・届出を怠ってしまうと罰則・罰金の対象となってしまうので注意しましょう。

建設リサイクル法に関する手続き

コンクリートや木材、アスファルトなど特定建設資材の分別解体や、特定建設資材廃棄物の再資源化を目的として作られた法律が、「建設リサイクル法」です。

建設リサイクル法は、特定建設資材が使用されている建物かつ、床面積の合計が80平米(24坪)以上の建物が対象になります。依頼者もしくは解体工事業者のどちらかが手続きをしなければなりません。

解体業者が代理でする場合は、解体業者に対して委任状を渡す必要があります。手続きは、解体工事をおこなう7日前までに必要書類を各都道府県の知事へ提出することが義務付けられています。

道路使用許可の手続き

解体工事で道路に資材や作業用の車両がはみ出ることになる際、必要となるのが「道路使用許可」です。管轄の警察署に届出を出す必要があります。一般的に解体工事業者が届出を出すため、現地調査の際に道路使用許可の申請をしてもらうようにお願いしておくといいでしょう。

アスベスト除去の手続き

アスベスト除去の手続きは、基本的に解体業者がおこなう届け出です。以下のレベルによって届け出の内容が変わってきます。

  • レベル1(石綿含有吹き付け材の撤去)→労働基準監督署に工事14日前までに届け出、都道府県知事に特定粉じん排出等作業の実施の届け出
  • レベル2(石綿含有保温材・断熱材の撤去)→労働基準監督署に工事14日前までに建築物解体等作業届け出、都道府県知事に特定粉じん排出等作業の実施の届け出

レベル1、レベル2の両方とも撤去作業の14日前までに届け出る必要があるので注意が必要です。場合によっては、依頼者が業者に対して確認を取ることも必要でしょう。

ライフラインの停止の手続き

解体工事の最中は、電気やガス、インターネットなどのライフラインを止める必要があります。事故を防ぐためです。工事の7日前までに各会社に使用停止の連絡を入れておきましょう。水道に関しては、解体業者が必要となる場合があるので事前に確認しておいてください。

まとめ

事務所の解体撤去

この記事では、店舗・事務所の解体撤去の手順と解体撤去に必要となる手続き・届け出を詳しく解説してきました。この記事の重要ポイントは以下です。

  • 退去が決まったら貸主・管理会社と解体工事についての打ち合わせを入念に行う
  • 解体工事業者の依頼はできるだけ早めに済ませておく
  • 現地調査をおこなわない業者は控える
  • 解体工事の日程が決まったら業者と一緒に近隣への挨拶回りをする
  • 解体工事費用・廃棄物処理費用を減らすためにも、事前に撤去できるものは撤去しておく
  • 建設リサイクル法の届け出を業者に依頼する場合は委任状を忘れないようにする
  • 現場調査の際に道路使用許可の有無を確認しておく
  • 電気・ガス、インターネットを停止させる手続きを必ず工事前に済ませる

店舗・事務所の解体撤去に伴う手続きは、多くはありませんが必ず行わなければならないものです。抜けや漏れがないように、業者に対して依頼者側がプッシュする必要があります。上記のポイントを参考にして、店舗・事務所の解体工事をスムーズに行いましょう。

お問い合わせから工事完了までの一連の流れについてはこちらのページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

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