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【豊橋市の店舗オーナー様向け】閉店退去時に必要な作業の流れ|テナント解約手続きから原状回復、敷金返還までの基本的な流れを解説します

豊橋市の店舗オーナー

店舗やテナントを閉店するとき、退去時にはさまざまな手続きが必要です。思いのほか手続きが多いので、閉店を決めたときから計画的に動きはじめましょう。

今回は、豊橋市に店舗やテナントを構えているオーナー向けに、退去時に必要な流れを紹介します。

また、愛知県の原状回復費用相場についてはこちらのページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

テナント退去の流れはYouTube動画でも解説しています!

テナント退去の流れとスケジュール感はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。賃貸テナントの退去の流れは、契約の解除から原状回復工事、引き渡しまで複雑な行程があります。基本の流れとスケジュール感を押さえて、スムーズな退去を実現しましょう!

店舗・テナント退去における原状回復とは

店舗やテナントを退去するときに必要な原状回復。初めて退去を経験する方にとっては、原状回復について詳しく知らないこともあるでしょう。

原状回復の概要や責任範囲について、詳しく見ていきましょう。

原状回復とは

店舗・テナント退去における原状回復とは

原状回復とは、借りている物件を入居前の状態に戻すことをいいます。住居の場合、原状回復は貸主が行うことが一般的ですが、店舗やテナントでは借主主導で原状回復を行うことが一般的です。

原状回復の責任範囲

原状回復の責任範囲

原状回復の範囲は、物件によって異なります。共通しているのは、入居時に設置した設備はすべて撤去すること。もし壁紙を新しく張り替えたなら、壁紙も元の状態に戻さなければいけません。

ほかにも

  • 照明や配線の撤去
  • 床の張り替え
  • 設置した設備の撤去

などが含まれます。

どこまで借主の責任で原状回復するかは、賃貸借契約書や特約に明記されているので、事前に目を通しておきましょう。また原状回復工事をするまでに、不明点は貸主に確認しておく必要があります。

原状回復は特にトラブルの多い工種なので、不明点は出来る限りクリアにしておきましょう。

豊橋市での店舗・テナント退去の流れ

豊橋市の原状回復

ここからは、豊橋市で対処するときの流れを紹介します。実際に退去するまでには、さまざまな手続きがあるため、早めに動くことをおすすめします。

賃貸借契約書を確認

賃貸借契約書を確認

店舗やテナントの閉店を決めたら、まず賃貸借契約書の内容を確認していきます。賃貸借契約書には、いつまでにどんな手続きをしないといけないのか、また原状回復の範囲などが記載されているため、期限や内容に沿って行動をおこすようにしましょう。

店舗やテナントの退去日を決めたら、逆算して今後のスケジュールを立てていきます。

解約予告をする

解約予告

退去日を決めたら、貸主にその旨伝えますが、このことを解約予告といいます。退去日の何か月前に解約予告が必要かは、賃貸借契約書に記載されているので事前に確認しておきましょう。

解約予告は、約6ヵ月前と定めているところが一般的です。ただし、物件によって解約予告時期は異なるので注意してください。

豊橋市の各行政機関へ届出の準備

豊橋市の各行政機関へ届出の準備

店舗やテナントを閉店したときに必要になるのが、各行政機関への届出です。提出期限は、廃業日以降というものがほとんどですが、この時点で準備しておくといいでしょう。

ちなみに、届出が必要な行政機関は以下の通りです。提出書類に関しては、後ほど詳しく解説します。

  • 保健所
  • 税務署
  • 県税事務所
  • 警察署
  • 消防署
  • 公安職業安定所
  • 日本年金機構
  • 労働基準監督署

原状回復工事

店舗の原状回復

すべての手続きが完了したら、原状回復工事を行います。店舗やテナントの原状回復は、見積もりから完了まで1ヵ月以上かかることがほとんど。そのため、約2ヵ月前には見積もりを取るようにするといいでしょう。

敷金・保証金の返金

原状回復のトラブル

原状回復も終わり退去日を迎えると、敷金や保証金の返金がされます。敷金は原状回復費用や諸経費を引かれたものが返金されるため、全額ではありません。

また返金される時期も、早くて退去日から1ヵ月後。最大で6ヶ月ほどかかります。敷金や保証金の返金をあてにされている方は、返金時期も確認しておくといいでしょう。

原状回復全体の流れやスケジュール感に関しましては、こちらの記事で詳しく解説しています。こちらの記事も合わせてご参照ください。

愛知県豊橋市の行政機関の手続き

豊橋市の行政機関の手続き

豊橋市に店舗やテナントを持っている場合、豊橋市が管轄する行政機関へ閉店の手続きを行います。ここでは特に重要な3つの機関について詳しく見ていきましょう。

保健所

保健所は、主に飲食店を経営されていた方が関係します。飲食店を閉店した場合、次の2つの書類を返還・提出してください。

  • 食品営業許可証
  • 廃業届

また、深夜にお酒を提供する飲食店を運営していたら、警察署にも「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の廃止届出書」の提出が必要です。

豊橋市保健所 https://www.city.toyohashi.lg.jp/7182.htm

愛知県税務署

税務署ではさまざまな書類を提出します。代表的なものは以下の4つですが、該当しないものもあると思いますので、どの書類が必要なのか事前に確認しておいてください。

提出する届出 提出期限
個人事業の開業・廃業等届出書 廃業日から1ヶ月以内
所得税の青色申告の取りやめ届出書 申告をやめる年の翌年の3月15日
給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届出 廃業日から1ヶ月以内
事業廃止届出書 廃業後すぐ

愛知県税務署 https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/aichi.html

愛知県税事務所

県税事務所では、店舗やテナントを構えていた管轄に退去届を提出します。豊橋市の管轄事務所は、東三河県税事務所です。提出は廃業日から2ヵ月以内に行います。

退去届の様式は都道府県によって異なるため、事前に愛知県税事務所に確認しておくといいでしょう。

愛知県税事務所 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000026176.html

まとめ

豊橋市の退去手続き

店舗やテナントの退去は、意外にも手続きが多く戸惑ってしまうかもしれません。閉店を決める前から、どんな手続きや書類が必要なのかしっかり確認しておきましょう。

また各種手続きには期限が設けられています。届出先によって提出期限も異なりますので、前もって整理しておくといいでしょう。

私たちウラシコは、豊橋市でも多数の施工実績がございます。施工事例ページでは、実際にかかった日数や費用の実例を提示しております。私たちの施工事例はこちらからご参照ください。

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