LINE

名古屋の原状回復工事・内装解体の専門業者!愛知・岐阜・三重・静岡エリアも対応可能!お気軽にご相談ください。

スタッフブログ Staff blog

【6ステップ】家の解体工事で必要な手続きと届け出まとめ|スムーズな申請方法を解説します。

家の解体工事で必要な手続き

家を解体するにあたり必要となる様々な手続きについてご存じですか?これらの手続きを怠ると法律により罰則が科されるので、家の解体を考えている方は注意が必要です。そこで今回の記事では家を解体する際に必要な手続きを6ステップに分けてご紹介します!是非チェックしてみてください!

解体工事では、残念ながら”悪徳業者”も数多く存在します。「壊せば終わり」と考えている業者には要注意です!こちらのページでは解体工事でよく起こるトラブルや、悪徳業者の手口、対処法、優良業者の選び方をわかりやすくまとめています。ぜひご覧ください。

空き家解体の現地調査の様子をYouTube動画でも解説しています!

私達ウラシコでは、解体撤去工事の見積もりの前に必ず現場を確認して、建物の位置や造作の形状、残置物の有無を確認し、お客様のニーズをきちんと確かめて、適切な見積もりをしています。実際の現地調査の様子を動画でもお確かめください。

解体工事前の手続き4つ

①解体工事届出

解体工事届出

建設資材の分別や再資源化を促進するための法律である「建設リサイクル法」は以下の条件に当てはまる解体工事について届出を義務付けています。

・延床面積80平方メートル(約25坪)以上の建物を解体する場合

・建物に木材、鉄、アスファルトなどの特定建設資材が用いられている場合

これらの条件に当てはまるのに届出を怠った場合、最大20万円の罰金が科されます。届出の義務を負うのは解体業者ではなく、施主となることに注意してください。

多くの場合、解体業者さんから手続きの必要があるとの説明があり、そのまま手続きを委任することもできます(その場合は委任状が必要となります)。

見積りに手続き代行費用が上乗せされることもあるので、費用を節約したい方は自分で行いましょう。期限は工事着工の7日前までとなります。必要書類は以下のようになります。

・分別解体等の計画
・案内図
・設計図または写真
・配置図
・工程表
・委任状(業者に委任する場合)

なお自治体によっては上記以外の書類が必要になることもあるので、事前に自治体窓口にお問い合わせください。

②道路使用(占用)許可申請

道路使用(占用)許可申請

解体工事を行うにあたり、道路上にトラックや資材運搬車を駐車する場合は道路使用許可申請、足場を数日にわたって道路上に設置し、継続的な工事をする場合は道路占用許可申請を管轄の警察署に届け出る必要があります。

義務の対象となるのは解体業者であり、届出を怠ると3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金を科されます。期限は工事着工の約2週間前までとなります。解体業者が手続きをしてくれるケースが多いですが、数千円の申請費用が上乗せされる場合が多いため、解体業者に知らせた上で自分で行うことも可能です。その時必要となるのは以下のものです。

・道路使用(占用)許可申請書(警察署で入手)
・使用する道路の地図や範囲がわかるもの
・現場見取図
・申請手数料 2000~2700円

③ライフラインの停止

ライフラインの停止

解体工事前に絶対にやっておかなければならないのが、電気、ガス、電話、ネット回線、ケーブルテレビといったライフラインの停止です。電話一本で済みますが、中には撤去に時間がかかるものもあるので、工事を着工する2週間前までには連絡しておきましょう。

ただし水道については、業者が解体工事中の散水に使用するので、残しておいてOKです。後述しますが、解体工事が終了したら改めて停止の手続きをしましょう。

④特定粉塵排出等作業の実施の届出(アスベストが使用されている場合)

特定粉塵排出等作業の実施の届出

解体する予定の建物にアスベストが使用されている場合、都道府県の指定窓口へ「特定粉塵排出等作業の実施の届出書」を提出する必要があります。

2006年以降に建てられた建物にアスベストが使用されていることは考えにくいですが、それ以前に建てられたものについては、アスベストが使われている可能性を完全には排除できません。

業者によっては見積もり時にアスベストが使われているか明らかにできる場合もあり、有償ですが手続きを委任できます。

申請の義務は施主と解体業者の両者にあり、届出を怠った場合は3ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。期限は工事着工の14日前までとなります。

解体工事後の手続き2つ

⑤建物滅失登記申請

建物滅失登記申請

解体工事後は土地から建物がなくなったことを登記する「建物滅失登記申請」が必要になります。申請先は管轄の法務局です。土地家屋調査士に手続きを委任することもできますが、3~7万円の費用が必要になります。

委任する場合に必要なものは、委任状、依頼人の印鑑証明、実印の3つです。費用を節約したい方は自分で申請しましょう。期限は解体工事完了後1ヵ月以内となります。手続きを怠った場合、10万円以下の罰金が科されますので注意しましょう。以下が必要書類です。

・登記申請書(法務局で入手)
・取壊し証明書(業者から受け取る)
・解体業者の印鑑証明書(業者から受け取る)
・解体業者の資格証明書もしくは会社謄本(業者から受け取る)
・(解体現場周辺の)住宅地図
・登記申請書の写し
・実印と印鑑証明(自治体によっては必要)

なお登記申請書の記入には登記簿謄本に書かれている内容が必要となります。1通1000円ほどなので取得しておきましょう(自分で申請するのにかかる費用はこの取得費用だけで済みます)。また土地から建物がなくなることで固定資産税が上がるので、管轄の役所の税務課などにも、建物がなくなったことを知らせてどのぐらい税金が上がるのか確認しておくことが大切です。

⑥水道の停止手続き

水道の停止手続き

解体工事が完了したら唯一残しておいたライフライン(水道)を停止することを忘れずに行いましょう。お近くの水道局に電話を入れることで手続きは完了します。

まとめ

家の解体

家の解体に際して必要となる手続きを6ステップに分けてご紹介しました。必要となる書類の中には解体業者から受け取るものもあるので、施工をお願いする解体業者とは連携を密にして分からないことはすぐ質問できるようにしておくことが大切です。

手続きを業者などに依頼するとその分の費用がかかるので、少しでも費用を抑えたい方は、本記事の内容を参考に自分で行うことも考えてみましょう。

私達にご依頼いただいた場合のお問い合わせから工事完了までの一連の流れについてはこちらのページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

原状回復・退去立会い・不動産管理・解体工事はウラシコにすべておまかせください!

株式会社ウラシコのスタッフ

株式会社ウラシコは愛知県名古屋市の原状回復専門業者です。豊富な現場経験から、原状回復だけではなく、各種解体工事や不動産管理運用のサポートも承っております。オーナー様、入居者様どちらの立場からもご依頼いただけますので、どなた様もお気軽にご相談ください。

東海エリアを中心に年間約2,000件の現場で、原状回復、内装スケルトン解体、退去立会い代行サポート、ハウスクリーニング、クロス張り替え、不動産建物管理、リーシング、各種解体工事、不用品回収、残置物撤去、産業廃棄物収集運搬、アスベスト調査除去工事等を行っております。その他の地域も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

当社への直接のご依頼でコスト大幅削減!ウラシコは自社職人が多数在籍する自社一貫体制の会社です。一貫体制の業者と直接契約を交わすことで、仲介手数料などの中間マージンが発生しません!ご相談お見積りは無料で対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

店舗・オフィス・マンション・住宅のデザイン設計や内装施工もおまかせください!

ウラシコのデザイン設計施工部門

株式会社ウラシコのデザイン設計施工事業部 CYPHER(サイファー)がオープンいたしました。 店舗・オフィス・マンション・住宅のデザイン設計&施工もウラシコにお任せください!経験豊富なデザイナーがデザインいたします。

解体、デザイン、施工まで一括で依頼することで、一般的な施工会社よりも解体費用を抑えることができます。 余力のある資金が生まれ、予算のコントロールやお客様の立場に立った施工マネジメントを行うことが可能です。

店舗、オフィス、マンションのリフォーム・リニューアル・新規出店をお考え中の方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。ご相談は無料で承っております。皆様からのご連絡をお待ちしております。

関連記事

一覧に戻る

サイト内検索SEARCH