2022/10/27
【2022年4月改正版】アスベスト建材の廃棄方法|特別管理産業廃棄物として特別な処理が必要です。
アスベスト建材の廃棄方法として、特別管理産業廃棄物として特別な処理が必要とされています。今回はこちらの特別管理産業廃棄物の処理方法をご紹介します。
アスベストに関する記事はこちらのカテゴリーでまとめています。令和4年度の改正法令を反映した記事を公開していますので、ぜひ合わせてご確認ください。
目次
令和4年のアスベスト改正実施はYouTube動画でも解説しています!
アスベスト関連法令の改正実施の解説はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。解体業者の目線で現場がどのように変わるのかわかりやすく説明していますので、ぜひこちらもご参照ください!
アスベスト建材
廃棄物の処理、または清掃に関して、法律で決められている特別管理産業廃棄物とそれ以外の産業廃棄物に分けられています。特に飛散する可能性があるアスベスト廃棄物は特別管理産業廃棄物とされており、特別な処理が必要となります。
それ以外の産業廃棄物は、飛散する可能性が低いアスベスト廃棄物が対象となっており、こちらも特別な処理が必要ではありますが、特別管理産業廃棄物には該当しておりません。
アスベスト建材の廃棄方法
飛散する可能性があるアスベスト建材の廃棄物に関しては、廃棄物処理法において特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」として、収集、運搬、処分など、それぞれに基準が決められており、それぞれの基準に従って処理をする必要があります。
また、特別管理産業廃棄物に該当しないアスベスト建材の廃棄物もありますが、そちらについても収集、運搬、処分など、それぞれに基準が決められています。この他にも、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」というものがありますので、こちらを参考にして処理をする必要があります。
特別管理産業廃棄物
様々な産業廃棄物がありますが、中でも爆発性、毒性、感染性、これらとは他に人の健康、または生活環境に関わる被害が出る可能性がある有機物が特別管理産業廃棄物として扱われています。
これらは通常の廃棄物とは異なって様々な処理基準が決められており、通常の廃棄物よりも厳しく規制が取り扱われているため、注意が必要です。
産業廃棄物は、排出事業者責任の原則に基づき、事業者が廃棄物の処理責任を負うことになりますので、事業者は自分で特別管理産業廃棄物処理基準に従いながら自分で処理を行うか、特別管理産業廃物の許可をもらっている業者に運搬や処分を委託しなくてはなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者
廃棄物処理法では、特別管理産業廃棄物を出す事業者は、産業廃棄物を出してしまう事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を用意しなくてはなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
大きく分けて「排出状況の役割」「処理計画の立案」「処理方法の確保」の3つが存在します。これら3つはとても重要な関係があり、どれか一つでも欠けてはいけません。
たくさんの人たちの健康や環境に影響を及ぼすため、責任感を持ちしっかりと業務に立ち向かわなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格
感染性産業廃棄物を取り扱う事業場に対応できる資格者と、それ以外に存在する特別管理産業廃棄物を取り扱う事業場に対応できる資格者の2種類があり、それぞれ必要となる資格が異なります。
産業廃棄物法
産業廃棄物法では、それぞれ下記のように条件があります。
感染性産業廃棄物を取り扱う事業場
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士の資格を持っている者
環境衛生指導員の資格を有し、その仕事で2年以上の実務経験を持っている者
大学や高等専門学校などで医学、薬学、保健学、衛生学もしくは獣医学の課程を修めて卒業した者。又はこれと同等以上の知識をあると認められる者
感染性産業廃棄物以外を取り扱う事業場
・環境衛生指導員の資格を持ち、その仕事で2年以上の実務経験を持っている者
・学校区分および修了科目に応じて、必要な一定期間の廃棄物処理に関する実務を経験している者
・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」など、都道府県や政令市が指定する講習を修了すること
特別管理産業廃棄物管理責任者の選任
排出事業者の中に一人いれば良いわけではありません。特別管理産業廃棄物が取り扱われる事業場にはすべて管理責任者を置く必要があります。事業場の数が多くなればなるほど、その分の責任者の数も増やさなければならないので、注意しましょう。
特別管理産業廃棄物管理責任者に係る自治体別の対応
自治体によっては、特別管理産業廃棄物管理責任者の届け出などを条例で決めているところもあります。詳細に関しては事業場が所属する自治体の担当部局に問い合わせる必要があります。
また、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している特別管理産業廃棄物管理責任者講習会、または医療関係機関等を対象とした講習会を修了した者を、都道府県、政令市が特別管理産業廃棄物管理責任者の資格条件に満たす者として認定をしています。
資格を習得した該当者の取り扱いの詳細に関しては、こちらも事業場が所属する自治体の担当部局に問い合わせる必要があります。
多量排出事業者による処理計画の作成及び報告
1年間に排出する産業廃棄物の量が、一定量を超えてしまうと多量排出事業者になります。事業活動に伴い、産業廃棄物を大量に出してしまう事業者は、特別管理産業廃棄物の処理計画を該当年度の6月30日までに都道府県知事等に提出しなくてはなりません。
普通産廃の場合は、年間100トン以上、特管物では年間50トン以上排出する事業者が多量排出事業者に該当することになります。
帳簿をつけて保存をする
特管物については、今までは委託処理を行っていた場合でも帳簿記載が必要とされていましたが、2010年に行われた改正法により、「自ら運搬または処理する」場合には帳簿記載とそれの保管が必要となりました。
まとめ
アスベスト建材の処理には特別な処理が必要となります。その処理方法を知らないまま処理しようとすると大変なことになりますので、一度処理方法を調べてみてはいかがでしょうか。
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