2025/01/04
産業廃棄物処理業者の必須資格とは?収集運搬・中間処理・最終処分までを徹底解説!
会社のオフィスや飲食店などから生じるゴミはすべて「産業廃棄物」となり、家庭から排出される一般ゴミとは異なる方法で処理されます。そして、産業廃棄物を処理するには各種許可が必要になります。今回は、産業廃棄物の処理に関わる許可や資格と、その取得方法について説明していきます。
目次
産業廃棄物にかかわる資格
特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物管理責任者とは、特別産業廃棄物を排出する事業者に設置が義務付けられている資格であり、排出状況の確認や処理計画の立案、実際の処理までを管理するための国家資格です。万が一、事業者が設置義務を怠った場合、30万円以下の罰金が科されます。
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物の中でも爆発性・毒性・感染性があり、他人の健康や生活環境を害する恐れのある産業廃棄物のことを指し、揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)や著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸・pH12.5以上の廃アルカリ、一定の基準を超えたばいじんや汚泥などがこれに当たります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割・業務内容は主に以下の3つです。
①事業場から発生する特別管理産業廃棄物の種類や量を正しく把握し、不法投棄や処理漏れなどのトラブルを防ぐ
②特別管理産業廃棄物をどのような手段・スケジュールで処理していくのか予定を立て、各担当者の動きを明確化する
③特別管理産業廃棄物の保管状況を把握し、適切な委託業者の選定やマニフェスト交付・管理を行う
資格取得方法
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を得るには、一定の選任要件を満たすか、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催の講習会を修了し、試験に合格する必要があります。
資格取得以外にも特別管理産業廃棄物管理責任者の選任要件(特定の課程を修了していること、環境衛生指導員としての実務経験があることなど)があり、感染性産業廃棄物を排出する事業所かどうかで異なりますので詳細は確認するようにしてください。
廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物処理施設技術管理者とは、一般廃棄物か産業廃棄物にかかわらず、廃棄物の処理施設において事業者に設置が義務付けられている資格であり、関係法令を遵守しながら処理施設の維持や管理を行い、他の職員を監督するための国家資格です。万が一、事業者が設置義務を怠った場合、30万円以下の罰金が科されます。
具体的な仕事は、施設の稼働や稼働時の監視、監督、定期保守点検や必要措置の実施、施設維持管理要領(搬入の計画や管理・運用体制・保守点検手段)の立案、施設設置者への改善事項などの進言を行います。
資格取得方法
廃棄物処理施設技術管理者の資格を得るには、一定の選任要件を満たすか、一般財団法人日本環境衛生センター主催の講習会を修了し、試験に合格する必要があります。
廃棄物処理施設技術管理者の選任要件は様々で、化学部門・上下水道部門・衛生工学部門の技術士、環境衛生指導員として2年以上の実務経験がある者や大学の理学・薬学・工学・農学課程で衛生工学・化学工学を修了し、2年以上の実務経験がある者などです。
資格取得を目指す場合、受講する講習は「基礎・管理課程講習」と「管理課程講習」の2つがあり、前者は実務経験の有無に関わらず、20歳以上の全ての人が受講可能で、後者は実務経験のある人のみが対象で、学歴や経験により受講日数が短縮されることもあります。
産業廃棄物にかかわる許可
産業廃棄物収集運搬業
「産業廃棄物収集運搬業」の許可は、産業廃棄物の収集運搬業者が排出事業者からの委託を受けて産業廃棄物を回収し、処理施設までの運搬を行うために必要な許可で、都道府県や政令都市などに申請し許可を受けることになります。
産業廃棄物を積み込んだ地域と積み下ろした地域の許可権者(都道府県や政令指定都市)が異なる場合には、両方の許可権者(都道府県や政令都市)で許可が必要となります。どちらか一方でも許可なしで収集運搬業を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることになりますので注意が必要です。
また排出する事業者側も、廃棄物を適正に処理するために委託する事業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を得ていることを確認し、マニフェストの管理や収集運搬状況を把握しなければなりません。
産業廃棄物処分業
「産業廃棄物処分業」の許可は、運び込まれた産業廃棄物を中間処理し、最終処分するという一連の流れを実施するために必要な許可であり、産業廃棄物処分業を行うために、都道府県・政令都市などの許可が必須です。
産業廃棄物処理は、搬入された産業廃棄物を破砕・焼却・脱水・中和・溶解・選別などの方法で中間処理し、リサイクルされるものを除いた後で、埋め立てや海面投入によって最終処分するという流れになります。
都道府県や政令都市などから発行される許可証には許可番号や有効期限、事業範囲や処理設備について記載されており、有効期限切れなど許可なく産業廃棄物処分業を行ったり、無許可の業者に処理業務を委託したりした場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
ここで注意してほしいのが、処理を受けた業者側だけでなく、処理を依頼した事業者も罰せられるという点です。
特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物の収集運搬を実施する場合には、産業廃棄物収集運搬業とは別に、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になります。先にも述べた通り、特別管理産業廃棄物は、爆発性や毒性・感染性があり、人体に害をもたらす恐れがあるため、より慎重に収集運搬されなくてはなりません。
そのため、特別管理産業廃棄物収集運搬業を行うためにも、都道府県・政令都市の許可が不可欠です。違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることになります。
特別管理産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物の処分を実施する場合には、産業廃棄物処分業とは別に、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可が必要になります。
こちらも、都道府県や政令都市から許可証を交付してもらう必要があり、許可なしに処分を実施した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることになります。
産業廃棄物処理業者の資格まとめ
今回は、産業廃棄物処理業者が事業を行うにあたって必要な資格や許可について紹介してきました。解体業者などで現場で出た廃棄物を自社で運搬・処理できるようにしようと考えている方やこれから産業廃棄物処理を事業として実施しようと考えている方はしっかりと確認してください。
また、廃棄物を排出する事業者の方も、廃棄物の処理を依頼する時にどのような資格を持っている事業者を見つけるべきなのか、確認すべきなのか知っておくようにしてください。
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