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【各務原市版】原状回復・内装解体の進め方|テナント退去までの基本的な流れを解説します

岐阜県各務原市での原状回復・内装解体の進め方

「事業を畳んでテナントを退去したいが、どのような手続きが必要か分からない」「退去の流れを詳しく知りたい」

このようなお悩みはありませんか?テナントの退去は一般的な賃貸住宅とはやり方が大きく異なります。そのため何をすればいいか分からないという方も多いのではないでしょうか。

今回は各務原市にフォーカスした内容で、原状回復・内装解体の進め方が分からない方向けに、テナント退去までの手続きについて解説していきます。

原状回復の基礎知識はYouTube動画でも解説しています!

原状回復工事の基礎知識に関しましてはウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。この動画では10分でわかりやすく要点をまとめておりますので、ぜひご参照ください。

店舗・テナントの退去に伴う原状回復とは

店舗・テナントを退去する際には原状回復が必要です。原状回復とは、店舗・テナントを入居前の状態に戻すことです。原状回復工事にかかる費用も、基本的には借り主側が負担します。

原状回復の責任範囲

賃貸住宅であれば、原状回復範囲は特別損耗のみの場合が多いですが、オフィスや店舗、事務所などは通常損耗や経年劣化も含めて原状回復をする必要があります。

  • 特別損耗・・・故意・過失によって発生した跡や傷、汚れなど
  • 通常損耗・・・普通に生活、使用していたら発生してしまう小さな跡や傷、汚れなど

通常損耗と特別損耗の違いはこちらで詳しく解説しています。こちらも合わせてご覧ください。

原状回復工事の種類①スケルトン工事

スケルトン仕上げ

原状回復といっても、工事をどこまで行うかは契約内容によって異なります。工事の種類は以下の2つあります。スケルトン工事は建物の内装をすべて撤去し躯体(基礎のコンクリート)をむき出しの状態にすることです。

入居前がスケルトン状態であれば、基本的にスケルトン状態にして返さなければなりません。これは「スケルトン返し」「スケルトン仕上げ」とも呼ばれています。

原状回復工事の種類②居抜き工事

居抜き工事とは、居抜き物件を借りた場合に、入居前の状態に戻すことです。基本的にこちらの方が工費は安くなりがちですが、賃貸契約書によってどこまでを戻すかが決められています。

中には、間仕切り壁のみ撤去する、水道管のみ撤去するなど細かい規定がある場合もあります。まずは賃貸契約書を確認して、退去時の原状回復義務の範囲を確認しましょう。

また、原状回復の居抜き工事はこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。

岐阜県各務原市でのテナント退去の流れ

それでは各務原市でテナントを退去する際の一連の流れを解説していきます。退去にかかる流れは大きく分けて5つに分けられます。

賃貸借契約書を確認

賃貸借契約書で以下のことを確認しておきましょう。これらのことを把握して、できるだけ早い段階でスケジュールを決めておいたほうが後々楽になります。

  • 退去予告期間は何ヶ月前までか
  • 敷金(保証金)の返金時期と返還額
  • 原状回復義務の有無と、必要な場合の原状回復範囲

解約予告をする

貸主や管理会社に「何月何日に退去する」という解約予告を行わなければなりません。解約予告の期限は、実際の解約日より3~6ヶ月前に行うのが一般的ですが、大事を取って6ヶ月前と考えておきましょう。

賃貸契約書に解約予告期間に関する記載があるかと思います。解約日までに退去できていなければ違約金や追加の家賃を払わなければなりません。

各務原市の各行政機関へ届け出を出す

テナントを退去する場合、各都道府県の行政機関へ届け出が必要な場合があります。保健所、税務署、税事務所に関しては後述します。

各務原市の消防署一覧

各務原市の警察署

各務原市の日本年金機構事務所(岐阜南年金事務所)

各務原市の労働基準監督署(岐阜労働基準監督署)

原状回復工事

ここから実際に原状回復工事を行っていきます。原状回復工事は近隣との騒音問題や施工範囲の認識の相違など、何かとトラブルの多い工事です。こちらの記事で実際に起こった原状回復のトラブル例を解説しています。こちらも合わせてご覧ください。

敷金・保証金の返金

テナント退去の流れの最後は、敷金(保険金)の精算です。退去時の敷金(保証金)は、原状回復の工事費や未払いの賃料を差し引いた金額が戻ってきます。こちらもやはり何を差し引くか、が契約によって異なるため、事前に賃貸契約書で確認しておきましょう。

届け出をするべき岐阜県各務原市の行政機関

各務原市で届け出を提出するべき行政機関にはどのようなところがあるのかを解説します。

保健所

退去する店舗の業態が飲食店の場合は保健所に届け出が必要です。開業時に取得した「食品営業許可書」の変換及び「廃業届」の提出が必要です。提出期間は廃業日から10日と非常に短くなっているので、忘れないよう注意が必要です。

各務原市の廃業届は保健所で直接受け取ることもできます。

岐阜市HP「廃業の手続き」:https://www.city.gifu.lg.jp/40597.htm

岐阜県税務署

岐阜県の税務署に提出する書類は4つあります。全て提出しなければいけないわけではありませんから、自分の事業にあったものを提出してください。

  • 青色申告が承認されていた場合は所得税の青色申告の取りやめ届出書

提出期限:事業廃止の年の翌年の3月15日まで。

  • 個人事業の場合は「個人事業廃業届出」

提出期限:廃業日から1ヶ月以内です。

  • 課税事業者の場合は「事業廃止届出書」

提出期限:廃業後できるだけすぐに。

  • 従業員を雇用していた場合は「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届出」

提出期限:廃業日から1ヶ月以内です。

国税庁「岐阜南税務署」:https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/gifu/gifuminami/index.htm

岐阜県税事務所

事業の廃止に関する報告書を所定の県税事務所に提出しなければなりません。各務原市の場合は、下記の岐阜県税事務所に連絡して下さい。

岐阜県税事務所:https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/21301/

まとめ

原状回復とは

店舗・テナント退去の流れは以下の5工程でした。テナントの退去は原状回復も含めると、思っていたよりも時間がかかってしまうものです。

  • 賃貸借契約書を確認
  • 解約予告をする
  • 各行政機関に手続きをする
  • 原状回復工事
  • 補償金の返還

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