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2025年4月の建築基準法改正のリフォームへの影響は?4号特例についてわかりやすく解説します

建築基準法改正のリフォーム

ご存じの方も多いと思いますが、2022年6月17日に公布された改正建築基準法が2025年4月1日から施行されます!

この改正では、建物の構造や仕様などの基準が一部変更されますので、特に建物を設計される方は抑えておかなければならない重要な内容になっています。

今回は、2025年4月から施行される改正建築基準法の内容とそれが建物のリフォームへどのように影響するかをリフォーム解体業者の視点からご紹介していきます。

また、建築基準法改正の内容はYouTubeでもご紹介しています。こちらもぜひご参照ください。

改正建築基準法のリフォームへの影響

内装解体リフォームへの影響

今回の改正によって、建物の構造や仕様などに関する基準の一部に変化が生じますので、施行日(2025年4月1日)以降に建築確認を申請する建築物については、新たな基準に適合させなければなりません。

着工前手続きの負担増加

詳しくは後述しますが、2025年4月の改正では、四号特例の内容が大きく変わります。

大規模修繕に該当しない屋根や外壁のリフォームは一部を除き建築確認申請が免除されることになりますが、建物内部のリフォームにおいてはこれまで必要なかった建築確認申請が必要になるケースが増えることになります。

これにより、工期が通常よりも長くなり、完成までの時間が長くなります。

また、2025年4月からは、建築基準法と併せて「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」の改正法も施行されることになっており、幅広い建築物について省エネ基準への適合が義務化されます。

これに伴い、新設される「新2号建築物」の建築確認申請時には、省エネ基準・構造安全性基準適合性を示す図書の提出が追加で必要となり申請時の負担がこれまでより高くなります。

リフォームコストの増加

建築確認申請が必要なリフォームを実施する場合、リフォームのコストが増加する可能性があります。

例えば、図面がない物件については、図面を作成するために天井や壁をはがして内部を確認したうえで図面の作成が必要になりますので、この工事と図面作成必要が追加で発生することになります。

また、法改正後の基準に適合しない物件については、この基準に適合させるために希望しているリフォームとは別で追加工事が必要となり、リフォームのコストが増えることも考えられます。

改正建築基準法で抑えて抑えておきたいポイント

内装リフォーム

改正建築基準法で知っておくべきポイントを紹介します。

法改正の概要

冒頭でも述べましたが、2022年6月17日に公布された改正建築基準法が2025年4月1日から施行されます。

この改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の改正と同じスケジュールで施行されることからもわかるように、建築物分野での省エネ対策の加速を主な目的としています。

2050年のカーボンニュートラル社会の実現に向け、国を挙げて省エネ対策を推し進めています。

その中でも国内のエネルギー消費の約3割を占める建築分野での省エネ対策を加速させることは、カーボンニュートラル社会の実現のために重要な意義を持つと考えられ、今回の変更に至っています。

建築分野では二酸化炭素の減少に役立つとされている木材の利用が推奨されているなど、カーボンニュートラル社会の実現に向けた様々な取り組みが進められています。

四号特例の縮小(建築確認審査の対象となる建築物の規模見直し)

<確認申請が必要>
木造2階建てにおける
大規模リフォームの例
<確認申請が不要>
木造2階建てにおける
小規模リフォームの例
・スケルトンリフォーム
・家全体の間取り変更
・床の下地から張り替える
・階段の掛け替え、位置変更
・屋根の葺き替え、外壁の張り替え など大規模リフォームは、主要構造部(屋根・壁・柱・梁・床・階段)を半分以上修繕や模様替えする工事

・壁紙やフローリングの張り替え
・キッチン、浴室、トイレなどの設備交換
・部分的な間取り変更
・屋根や外壁の塗装  など

今回の改正で最も話題となっているのがこの「四号特例の縮小」です。

四号特例では、以下の基準を満たす建物(四号建築物)の建築確認審査(建物が建築基準法に適合しているかどうか、着工前に図面等から判断する手続き)を簡略化できることが定められています。

・木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」

・非木造:「平屋」かつ「延べ面積200平方メートル以下」

しかし、2025年4月以降は「四号建築物」の区分が廃止され、以下の条件をもとに「新二号建築物」と「新三号建築物」に振り分けられ、「新三号建築物」に該当する建物は、従来の四号特例と同様に建築確認審査が簡略化されます。

一方で、「新二号建築物」に該当する建物は、構造計算審査(※)を含むすべての項目について、建築確認審査の対象になります。

・新二号建築物:「木造二階建て」または「木造平屋建て」かつ「延床面積200平方メートル超」

・新三号建築物:「木造平屋建て」かつ「延床面積200平方メートル以下」

建築物の種類 改正前 改正後
木造平屋建て(200㎡以下) 不要 不要
木造平屋建て(200㎡以下) 不要 不要
木造平屋建て(200㎡超) 不要 必要
木造2階建て 不要 必要
木造3階建て以上など 必要 必要

※構造計算審査

構造計算審査とは、建築構造物の設計が、地盤、基礎、建築物の構造、荷重、外力などを踏まえて安全であるかどうかを、数値データから審査する手続きです。

また、屋根や外壁、階段や間取りなどの構造や外観に関わる部分を半分以上変更する大規模改修(リフォームやリノベーション)でも確認申請が必要になる点もポイントです。

この改正で、小規模な住宅の新築やリフォームの際に必要な審査が増えますので、今までより完成までの時間がかかるようになりますが、建物の構造の安全性向上が期待できます。

大規模木造建築物の防火規定の変更

建築基準法の改正によって、建築物のデザイン性の向上も期待されています。現行基準では、 3,000㎡を超える木造の大規模建築物に対しては耐火に関する厳しい規定があり、壁や柱を耐火構造とする場合には、木造部分を不燃材料で覆う必要があります。

これでは、木材の良さが引き出されず、デザインも似たようなものばかりでした。しかし、今回の改正では、新しい構造方法の導入によって、構造木材の「あらわし」による設計が可能になります。

これにより大規模建物への木材利用を促進させるという、建築基準法改正の目的にも適った改正ポイントになっています。

耐火性能基準の合理化(中層木造建築物)

現行の建築基準法では建築物の火災を防ぐために、以下のような階数に応じた耐火構造性能を求めています。

・最上階から階数4以内の建物: 1時間の耐火性能

・最上階から階数5以上14以内の建物: 2時間の耐火性能

・最上階から階数15以上の建物:3時間の耐火性能

火災発生時の安全確保のためには、明瞭な基準が必要ですが、現行の基準では、5階建てと14階建ての建築物に、同水準の耐火性能が求められています。

今回の改正では、中層建築物に対する耐火性能基準が合理化され、例えば、5階建て以上・9階建て以下の建築物の最下層では、90分耐火できれば木造での設計が可能になります。

令和7年建築基準法の改正内容まとめ

令和7年建築基準法の改正内容

今回は、2025年4月1日から施行される建築基準法の改正内容のうち、リフォームにかかる部分とその影響を説明してきました。

今回の改正では新築、リフォーム問わずに必要な申請が増加するだけでなく、基準に適合する建物にするための追加費用が必要になるという点では、施主側の金銭的負担が増加することが予想されますので、十分に理解した上でリフォームを進めるようにしてください。

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