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津島市の原状回復サービス業者選びのコツ|作業完了までの流れを解説します

津島市の原状回復サービス業者

みなさんは、原状回復工事を依頼する業者を選ぶときにどのような点を気にして選んでいますか。気になるポイントは人それぞれで、選ぶ基準もそれぞれ異なると思います。今回は、津島市における原状回復業者の選び方のコツと実際の工事の流れを紹介していきます。

原状回復や内装解体とは?原状回復に関する基礎知識はお得に施工するポイントはYouTubeでもご紹介しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

津島市の原状回復工事業者の選び方

原状回復工事に強い業者かどうか

原状回復工事に強い業者

原状回復工事自体は、建設会社や工務店にも依頼することができますが、費用が割高になったり、スピード感が合わなかったり、望み通りの条件とならないことが多いです。そこでおすすめなのが、原状回復工事に特化している業者に依頼する方法です。

原状回復工事を専門に扱っている業者の場合には、自社で抱える職人に対して一人が複数の施工が出来るよう育成したり、ちょっとした雑工事であれば営業担当者が行うことができるように教育しているなど、低価格で迅速に対応できるための工夫を実施している所も多く、多数の案件をこなしているという経験と実績がありますので、安心して任せることができます。

工事を一括で依頼できる業者かどうか

工事を依頼する場合、工事自体は実施できるが、工事後に発生する産業廃棄物の運搬ができなかったり、解体工事を実施する前に必要となる場合のある工事(浄化槽の撤去やアスベスト除去工事など)を実施するために必要な資格や知識・経験がなかったりする場合には、別の業者に依頼することになり、その分費用が割高になります。

また、工事業者間の連携がうまく取れないと、工事スケジュールの遅延や近隣トラブルになる可能性もありますので、一括して任せることができる業者を探すべきです。

必要な資格・許可を保有している業者かどうか

事業として解体工事を行うには、都道府県(津島市であれば愛知県)に「解体事業者の登録」を行うか、「解体工事業」と土木一式工事、建築一式工事、とび・コンクリート工事業のうち少なくとも1つの「建設業許可」を保有している必要があります。

また、工事を実施する際に、重機を使用する場合にはその免許が、アスベスト除去工事などを実施する場合には、専門講習の受講が必要になるなど、必要になる工事によって、必要な資格や許可が異なりますので、必要な資格や許可がそろっているのか事前に確認するひつようがあります。

信頼できる担当者がいる業者かどうか

工事を依頼する業者を決める際に、大きなポイントとなるのが、担当者が信頼できる人かどうかになると思います。見積もりのやり取りや不明点の確認を実施したときに、対応が丁寧だったり、返信が早く、聞いたことに対して詳しく答えてくれる等、きちんとした知識をもち、丁寧に対応してもらえるというだけで、信頼度が上り、最終的な依頼につながる可能性が高くなると思います。

このような担当者がいる業者であれば、工事の質も期待でき、最終的な仕上がりも期待通りになる可能性が高くなると思います。

津島市の原状回復工事の流れ

津島市の原状回復工事の流れ

賃貸借契約書を確認

まず必要になるのが、賃貸借契約書の確認です。賃貸借契約書には、原状回復義務の範囲や工事区分(A工事、B工事、C工事)、工事の期限、工事ができる日時などが記載されているため、これらを事前に確認しておく必要があります。

ここが間違っていると、退去直前になってから追加の工事が必要になったり、費用負担が増えたりするかもしれません。このようなことを避けるためにも、賃貸借契約書を事前に確認し、よくわからない部分に関しては、オーナーや管理会社などに確認するようにしましょう。

施工業者の選定・見積もり依頼

次に行うのが、工事業者の選定です。賃貸借契約書で原状回復業者が指定されている場合には、その施行業者に直接依頼するか、オーナーや管理会社が依頼し、連絡が来るのを待つかのどちらかになると思います。指定がない場合には、自身で業者を探して依頼する必要があります。

業者の当てがつけば、見積もりを依頼することになります。見積もりを出すためには、業者による現地調査が必要で、現地調査は、原則立ち合いが必要となります。現地調査が終われば、詳細な見積もりが提示されますので、指定業者の場合にはそのまま進めてもらい、自身で依頼する場合には、複数業者から出た見積もりを元に依頼する業者を選定する必要があります。

スケジュール調整と発注

見積もりが提示され、依頼する業者を選定した後で、詳細なスケジュール調整をする必要があります。退去までの期間が短くなればなるほど、このスケジュール調整が重要になりますので、明け渡し日ぎりぎりのスケジュールではなく、余裕を持ったスケジュールを組むようにしてください。

また、必要に応じて関係各所に申請を実施する必要がありますので、必要な申請を確認し、遅滞なく申請するようにしてください。

工事、明け渡し

業者に正式に発注し、着工してからは工事の進み具合をスケジュールと照らし合わせながら確認していきます。トラブルを避けるために実際に現地を確認し進捗具合を確認するといいでしょう。また、工事の箇所によっては施工完了後に見えなくなる部分もありますので、完了前に確認する必要があります。

津島市で原状回復をするときに必要な申請

津島市で原状回復をするときに必要な申請

原状回復工事を実施するということは、閉店するか移転するのどちらかであり、その場合には、保健所や警察署等いくつか申請を実施しなければならないものがありますので、機関ごとに紹介していきます。

愛知県税務署

必要に応じて最大で4種類の書類を税務署に提出する必要があります。

届出 期限
個人事業の開業・廃業等届出書 移転日、廃業日から1ヶ月以内に提出
所得税の青色申告の取りやめ届出書 青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出
事業廃止届出書 廃業後速やかに提出

愛知県税務署:https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/aichi.htm

津島市保健所

保健所は、主に飲食店を経営されている方が対象となり、「食品営業許可証」の返還と「廃業届」の提出が必要になります。

津島市保健所:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tsushima-hc/

警察署

深夜にお酒を提供する飲食店の場合には、警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の廃止届出書」の提出が必要です。

愛知県警:https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/kyoka/hoan/shinsei.html

https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/hoan/202011annaijotodokede.html

消防署

店を閉店する場合には各地域の消防署に「防火管理者選任(解任)届出書」の提出が必要です。

申請書:https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/anshinanzen/shouboukyuukyuu/shinseiyoushidl/boukataisyoubutsu.html

日本年金機構

従業員を雇用し、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などに加入していた場合、閉店から5日以内に日本年金機構(津島市の場合、中村年金事務所)に以下の書類の提出が必要です。

・健康保険

・厚生年金保険適用事業所全喪届

・雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)

中村年金事務所:https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/aichi/nakamura.html

津島公共職業安定所

雇用保険に加入していた場合、廃業の翌日から10日以内に以下の書類を公共職業安定所(津島市の場合、津島公共職業安定所)に提出する必要があります。

・雇用保険適用事業所廃止届

・雇用保険被保険者資格喪失届

・雇用保険被保険者離職証明書

津島公共職業安定所:https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/tsushima.html

労働基準監督署

従業員を雇用し、労働保険に加入している場合は、閉店日から50日以内に「労働保険確定保険料申告書」を労働基準監督署、もしくは都道府県労働局か日本銀行のいずれかに提出する必要があります。

津島労働基準監督署:https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/kantoku/tsushima.html

津島市の原状回復まとめ

津島市の原状回復業者

今回は、津島市における原状回復に関して紹介してきました。原状回復工事に加えて、各種申請が必要になりますので、漏れのないように対応するようにしてください。津島市を含め、愛知県における原状回復工事や解体工事のことなら私たちにウラシコにご相談ください。

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