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【カビが生えた場合】原状回復はどこまで必要?掃除でも取れないカビ汚れが発生した場合の対処法を原状回復業者が解説します

カビが生えた場合の原状回復

賃貸店舗の退去の際、借主は借りた時の状態に戻すという意味の「原状回復義務」があります。この原状回復はどこまで行わなければいけないか分からない人も多いはずです。この記事では、特に「カビ」が生えた場合の原状回復義務について解説していきます。また、原状回復に関する節約術は、こちらのカテゴリページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

原状回復の範囲

原状回復の範囲

原状回復について、貸主と借主が負担しなければいけない範囲は国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記載されています。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

原状回復の定義

貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること。

分かりやすく説明すると、普通の生活によって生じた汚れや傷は、入居者が退去時の原状回復費用として負担する必要はないという定義になっています。では借主の原状回復費用負担範囲として、今回はカビが発生した時について詳しく解説していきます。

原状回復についてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ合わせてご参照ください。

カビの損害の負担は誰がするのか

カビの損害は誰が負担するのか

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、「結露を放置したことにより拡大したカビは通常の使用による損耗を超えると判断されることが多い」とされている。

実際には、カビによる損害の費用負担については建物が原因の場合は貸主負担になり、管理が悪いことが原因の場合は借主負担になります。具体的に以下解説します。

貸主負担の場合

建物の構造上、カビが発生してしまった場合の費用負担は貸主にあります。いくら建物をこまめに掃除をして丁寧に利用していても、経年劣化による建物自体の劣化などにより、カビが発生してしむまうこともあります。

例えば耐熱性の低い窓を使用していると、冬場に暖房を使用した際に結露ができやすい状態となってカビが発生したり、建物の壁がコンクリート打ちっぱなしの物件だと吸収性に欠けているため、カビが生えてしまうことが多いです。このような場合の費用負担は貸主にあります。

借主負担の場合

借主がきちんと掃除を行わず部屋を清潔に保っていなかったことが原因でカビが発生している場合は、借主側の負担になります。例えば結露の放置、換気や清掃が不十分で天井や壁などにカビ汚れやシミができてしまった時の費用負担は借主にあります。

普段から定期的に窓を開けるなどして換気に気をつけたり、清掃をこまめに行うなど、カビが発生しづらい環境を作ることが大切です。

善管注意義務(ぎかんちゅういぎむ)とは

善管注意義務とは

善管注意義務とは「善良な管理者としての注意義務」の略称です。これは、部屋を借りるときには注意を払う義務があるので、ちゃんと管理してくださいという意味です。

結露やカビに気づいているのに手入れを怠って状態がひどくなれば、善管注意義務を怠ったとして借主の負担となります。反対に、普段まめに風呂場を手入れしていたのに薄くカビが生えてしまった場合は善管注意義務違反にはあたりません。

つまり、善管注意義務違反をして原状回復費用の借主負担が発生した場合、その費用は入居時に預けた敷金から差し引かれます。退去時にできるだけ多く敷金を返してもらうためには、普段から部屋の管理に注意を払う必要があるということです。

まとめ

カビが生えた場合の原状回復まとめ

いかがでしたでしょうか。カビの発生に関しては、原状回復費用を借主が負担しなければならないと思っていた人も多いのではないでしょうか。建物の構造上で発生したカビについては負担しなくてもいいことがあります。日ごろからカビ対策を行い、部屋をきちんと管理することで原状回復費用は抑えられます。

以上の内容をしっかりと覚えていれば、退去の際にトラブルが起きません。また、スムーズに退去できるように数多くある中でも信頼できる原状回復業者へ依頼することも大切です。過去に多くの実績があり、適正な価格、丁寧な作業を行ってくれる業者を選びましょう。信頼できる解体業者の選び方は、こちらの記事でも詳しく解説しています。こちらも合わせてご参照ください。

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