2021/11/30
どんな解体工事で道路使用許可が必要?許可の種類から申請方法までを年間1500件以上の現場を担当する原状回復専門業者がわかりやすく解説します
建物や家屋の解体工事を行う際に、道路使用許可が必要だと聞いたことがある方も多いはずです。申請が必要な工事で申請を行わず工事を行うとトラブル発生の原因になってしまいます。
この記事では、どんな解体工事の際に道路使用許可が必要になるのか、また許可の種類や申請方法まで分かりやすく解説します。
原状回復に関する行政手続きや書類作成方法はこちらのカテゴリページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。
目次
道路使用許可とは
公道において、人や車両が通行する目的以外で通行の妨げとなるような作業をおこなう際に必要となる申請です。その地域の警察署へ申請することで得ることができます。
公道では道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されています。
しかし、一定の要件を備えていれば、警察署の許可によってその行為を行うことができます。道路許可証について詳しくは、基本的に各自治体の警察署WEBページに記載されていますので、確認しましょう。
道路使用許可の種類
道路使用許可は、道路を使用する行為の形態によって以下4種類に区分されます。
1号許可
道路での工事や作業(舗装工事、下水道工事、搬出入作業、足場設置など)
2号許可
道路への工作物の設置(街路灯、屋外消火栓、石碑、銅像、広告塔、アーチなど)
3号許可
場所の移動を伴わない道路での露店や屋台の出店(露店、屋台、靴修理、商品陳列など)
4号許可
道路での祭礼行事やロケーション(イベント、演説会、マラソン、パレード、消防・避難訓練など)
道路使用許可の申請方法
所轄の警察署に提出します。道路使用の許可行為を行う場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可が必要です。
申請書類
申請する際には以下の書類が必要です。
〇道路使用許可申請書
〇道路使用許可申請書の添付書類
・工事場所の位置図
・区間の付近の見取図
・工事範囲を示した見取図および道路断面図
・工事方法や形態を具体的に説明する資料
・工事のために道路の1車線以上を使用する場合は、当該道路および周辺道路の状況ならびに交通量調査結果を記した書面
・他の法令等により官公署の許認可または確認を必要とする場合は、それら許可書等またはその写し
この許可のほかに、道路管理者の道路占用許可が必要な場合もあります。
道路使用許可と道路占用許可の違い
よく似ている2語ですが、許可の対象になる道路や目的など全く違いますので注意しましょう。
許可の対象になる道路による違い
道路占用許可は、道路管理者の立場で道路を管理しているので、自己の管理道路にしか許可権限がありません。国道は国、県道は県、市道は市に許可権限があります。つまり、私道の占用に対して行政機関が占用許可を出すことはできません。
ここでポイントとなるのは、道路占用許可は道路法に基づいて許可を出していますが、道路使用許可は走路交通法に基づいて許可を出しているというこよです。道路交通法では「道路」を次のように定義しています。
1.道路法の道路 (高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)
2.道路運送法の道路 (自動車の交通の用に設けられた道路で①以外のもの)
3.一般交通の用に供する場所 (私道、広場、空地、公園内の道路など)
この定義によって、人や車が自由に通行できるところであれば、ほとんどが道路使用許可の対象になります。
許可の目的による違い
道路占用許可の目的は、道路管理者の立場として道路を不当に占用されることがないように規制することです。そのため、デモ行進や工事などは許可の対象となりません。
一方で道路使用許可の目的は、人や車の交通に支障が出ないよう規制することです。そのため、デモ行進や工事はもちろん、街頭募金やビラ配りなども許可の対象となります。
道路使用許可を申請する時の注意点
道路使用許可を申請する時の注意点について以下いくつか解説します。
道路使用許可には使用期限がある
道路使用許可には期限があり、作業はその期限期間内に終わらせなければなりません。期限の長さは、申請する目的や許可の種類、または都道府県によってさまざまです。
また、期限は希望した期間許可が出るというわけではなく、作業に必要な必要最低時間の期間で許可が出ます。申請した期間を1日でも過ぎて道路を使用した場合は、道路交通法により厳しい処罰が下ることになるので注意しましょう。
解体工事の申請は業者が行う
解体工事において、道路使用許可はほとんどの場合申請が必要になりますが、その申請は道路交通法では、道路使用許可の申請は「作業者」がおこなうと定められています。
依頼側(借主)が申請を行うこともできますが、工事を行う際には道路使用許可以外にも様々な申請が必要になることが多いため、工事業者に任せることをオススメします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。道路使用許可とは、本来通行以外の目的で使うことのできない公道で、工事や祭事などを行うために必要な許可のことです。道路使用許可を得ないまま公道で作業を行うと、道路交通法に違反する行為として罰則を科せられることがあります。
解体工事の際にトラブルの原因とならないように、専門的な知識を持った解体業者の方に頼って道路使用許可の申請を行いましょう。
また、万が一トラブルが起きてしまった際の相談先はこちらの記事でまとめています。こちらも合わせてご参照ください。
原状回復・内装解体は当社にお任せください!

ウラシコは名古屋市を拠点とする原状回復工事・解体工事の専門業者です。名古屋市を中心に東海エリア全域で年間約2,000件以上の現場実績があります。オーナー様・管理会社様・入居者様いずれのご依頼にも対応可能です。
さらに、退去立会い代行、ハウスクリーニング、クロス張り替え、残置物撤去、不用品回収、産業廃棄物収集運搬、アスベスト調査除去、不動産管理やリーシングサポートなど、建物に関する幅広い業務を一括して承っております。
施工業者直接のご依頼でコスト大幅削減!ウラシコは日本人職人が多数在籍する自社一貫体制の会社です。一貫体制の業者と直接契約を交わすことで、仲介手数料などの中間マージンが発生しません!ご相談お見積りは無料で対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
建物・家屋の解体工事もお任せください!

ウラシコの建物解体サイトがオープンいたしました!
これまで原状回復工事を中心に多くのご依頼をいただいてきたウラシコが、建屋や住宅などの「建物解体」に特化したサービスをご提供いたします。
「相続した空き家を解体したい」「将来に向けて減築したい」「解体後の土地活用もあわせて相談したい」など、解体工事に関するお悩みはお気軽にご相談ください。最適な解体工法をご提案し、経験豊富な日本人解体職人が責任を持ってお引渡しまで対応いたします。
また、建物解体に付随する工事として、カーポートや倉庫、小屋、門扉、フェンス、庭、店舗看板などエクステリア解体、在来風呂、キッチン、トイレなどの部分解体や減築リフォーム、解体後の整地や駐車場の造成まで幅広く対応可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
内装デザイン・設計施工もおまかせください!

ウラシコではデザイン制作と設計施工の専門部署「 CYPHER(サイファー)」を運営しております。
店舗・オフィス・マンション・住宅等の建物全般のデザイン制作、設計施工もお任せください!経験豊富なデザイナーが対応いたします。
前テナントの内装解体→新テナントの空間デザイン→設計→施工まで一括で依頼することで、一般的な施工会社よりも解体コストを抑えることができます。
これによりデザイン面に充てられる資金的な余力が生まれるだけではなく、全体予算のコントロールやスムーズな施工マネジメントが可能です。
店舗やオフィスの新規出店やリニューアル、マンションのリフォームをお考え中の方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。ご相談は無料で承っております。皆様からのご連絡をお待ちしております。