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浄化槽の解体撤去費用はどれくらい?浄化槽撤去作業の流れと相場を解体工事業者が解説します

浄化槽の解体撤去費用

みなさんは、浄化槽がどのようなものなのかご存じでしょうか?「浄化槽」という言葉は知っていて、なんとなく水をきれいにしてくれている装置であるくらいの認識を持っている方は多いと思います。

今回は浄化槽とはどのようなものなのか、解体・撤去はどのようになるのかについて紹介していきます。

私達にご依頼いただいた場合のお問い合わせから工事完了までの一連の流れについてはこちらのページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

浄化槽の解体・撤去費用

浄化槽の解体

浄化槽の撤去費用

一般的に住宅の解体工事を行うときに併せて浄化槽の撤去を行うことが多いです。FRP製の5人槽~7人槽の浄化槽の場合、解体・撤去費用として約3~6万円ほどが住宅の解体費用に上乗せされることになります。

浄化槽の撤去だけを行うこともでき、その場合には約5~10万円とやや割高になります。いずれの場合でも、住宅の解体工事と同じように周辺環境や設置してある浄化槽の種類や大きさによって金額の変動が発生します。

例えば、FRP製の浄化槽の場合には3万~10万円が相場になりますが、コンクリート製の浄化槽であった場合、7万~15万とコンクリートの処分費用などが上乗せされることになります。

浄化槽の清掃費用

浄化槽を撤去する場合には、浄化槽の撤去の前に、行政からきちんと許可を得ている専門業者に依頼して、浄化槽の清掃や消毒をしなければならないことが、浄化槽法で定められています。

この清掃を行わないと、汚水や汚物が周辺環境に悪臭や汚染といった悪影響を及ぼすだけでなく、工事が遅れたり、撤去作業が大変になったりすることになりますので、事前に工事までに清掃を専門業者に依頼するか、清掃も含めた工事を依頼するようにしてください。費用はどちらの場合でも約3万円前後必要になることが多いです。

浄化槽とは

浄化槽の種類

浄化槽の概要

そもそも、浄化槽とはどのような装置なのでしょうか。浄化槽とは、一般家庭などから排出される「汚水」をろ過などの処理技術や微生物の力で衛生的に問題のないレベルまで処理し、河川などへ流す装置のことです。要するに、キッチンなどから排出される生活排水やトイレから排出される汚水などをきれいにする装置ということになります。

下水道の整備されている場所では、浄化槽は必要ありませんが、全国の約20%ほどはきちんと整備されておらず、浄化槽が必要であるとされています。建物の地下に埋没していることも多く、目にする機会は多くないですが、我々の生活になくてはならない装置です。

一般的に使用される浄化槽は、FRP(繊維強化プラスチック)で作られたもので、装置内部ではろ過などの物理処理と生物処理(微生物による分解)が行われます。FRP製の浄化槽は、20~30年で劣化することが多く、定期的な点検・保守が必要です。また、古くに建てられた建物には、コンクリート製の浄化槽が設置されていることがありますが、現在では新たに設置されることはありません。

浄化槽の大きさ

家庭用で設置される浄化槽は家の延べ床面積によって5人槽、7人槽、10人槽の3種類が設置されるケースが多くなっています。どの浄化槽を設置するかどうかは、延べ床面積が130㎡以下の場合には5人槽、延べ床面積が130㎡を超える場合には7人槽、2世帯住宅の場合には10人槽といったような基準があります。

浄化槽の種類

浄化槽の概要

浄化槽には、大きく分けて2つの種類があります。以下で簡単に紹介します。

単独処理浄化槽(みなし浄化槽)

昭和30年代後半~50年代頃に、日本で主流だったタイプで、トイレからの排水のみを処理するもので、処理する水がトイレからの排水に限定されることから、みなし浄化槽と呼ばれることもあります。

2000年に新設が正式に禁止されるまでトイレからの排水以外の生活排水は処理せずに河川などに流されていました。現在でも全国の浄化槽を設置している一般家庭のうち60%以上は単独浄化槽を使用していると言われています。

2001年の4月に施行された浄化槽法により、新たに設置する場合にはより処理能力の高い「合併処理浄化槽」の設置が義務付けられ、改正法では単独浄化槽を合併処理浄化槽に設置替えすることが努力義務として設定されています。

合併処理浄化槽(合併浄化槽)

現在設置が義務付けられているタイプで、トイレからの排水と生活排水両方を処理する能力のある浄化槽で、現在の設置数は全国の浄化槽を設置している一般家庭の40%にも満たないとされています。しかしながら、法律で設置が義務付けられたこともあり、今後その設置数は増えていくでしょう。

浄化槽の設置の有無の確認

自宅に浄化槽が設置されているのかどうか、どちらのタイプが設置されているのかよく知らない方も多いと思いますので、浄化槽が設置されているかどうか確認できる方法とどちらのタイプの浄化槽が設置されているのかを確認する方法を紹介します。

浄化槽の設置の有無の見分け方

まず、浄化槽が設置されているかどうかですが、庭や駐車場にマンホールが2~3枚まとまって設置されているかどうか確認してみてください。マンホールがなかったり、下水道のマンホールが設置されている場合には、浄化槽は設置されていない可能性が高いです。下水道のマンホールには市町村のマークや名前が記載してあるため、見分けるのは容易であると思います。

浄化槽のタイプの見分け方

では、どちらのタイプの浄化槽が設置されているかの見分け方ですが、これはマンホールの数で簡易的に判断することができます。一般的にマンホールが2枚であれば単独処理浄化槽である可能性が高く、3枚以上であれば合併処理浄化槽であることになります。

技術の進歩でマンホールの数で必ずしも判断できるものでもないため、よくわからない場合には、管理会社やハウスメーカーなどに確認するか、清掃業者などに確認してもらうのがいいでしょう。

浄化槽の解体・撤去

浄化槽の解体・撤去

解体・撤去方法

建物の建て替えなどに併せて解体・撤去をする必要が出てきますが、浄化槽の解体・撤去とはどのようなことを行うのでしょうか。ここでは3つの方法を紹介します。

全撤去

現在最も推奨されている浄化槽の処分方法で、浄化槽本体や浄化槽内の装置などすべてを撤去し、地中に何も残っていない状態にします。他の方法よりも費用は高くなりますが、衛生面やそのあとの土地活用などのことを考えると最善の方法になります。また、後述の方法では、不法投棄とみなされるリスクが発生しますので、その点を考慮しても、全撤去するのが一番いいでしょう。

埋め戻し

埋め戻しとは、汚水を一掃した後、浄化槽本体の3分の1程度のみ解体し、浄化槽内の装置などを撤去したら、残りの本体は底に穴を開けそのまま地中に埋設してしまう方法です。

埋め殺し(砂埋め処分)

埋め殺しとは、汚水を一掃した後、浄化槽内の装置や部材などを取り除かずにほぼそのままの状態で埋設してしまう方法です。

埋め戻し、埋め殺しはいずれの方法も全撤去に比べると安価な方法ですが、その土地を売却することになれば、埋設している浄化槽を掘り起こし、全撤去しなければならなくなりますので、総合的に見れば全撤去よりも費用が高くなりますし、先にも述べたように不法投棄になる可能性もあります。

最終的にどうするのが最善なのかはケースバイケースですので、詳しくはハウスメーカーや地方自治体などに相談してみてください。

浄化槽撤去の補助制度の活用

浄化槽撤去の補助制度の活用

自治体によっては、浄化槽の解体・撤去に際して補助金を交付している場合もあります。例えば、栃木県那須塩原市では最大10万円の補助金が出る制度があります。住んでいる自治体に浄化槽の解体・撤去に関する補助制度がないか調べ、ある場合にはきちんと支給条件が満たされているか確認してみてください。

浄化槽撤去後の届出

浄化槽撤去後の届出

浄化槽の撤去を行うときには、浄化槽の撤去が完了した日から30日以内に「浄化槽廃止届出書」を都道府県知事宛に提出しなければならないと、浄化槽法で定められています。

提出方法などは各自治体の窓口に問い合わせてください。この届出を提出していない場合、法定点検や検査の案内などがいつまでも届くことになりますので、きちんと届出は行ってください。

まとめ

浄化槽が設置されている

今回は身近にあるにもかかわらず、あまり目にすることがない浄化槽について説明してきました。賃貸物件やそもそも建っていた建物を購入した場合などの場合には、自身の家に浄化槽が設置されているかどうか知らない方も多いと思います。

今回の記事を読んだことをきっかけに、一度自身の家に浄化槽が設置されているのか確認してみてください。さらに、単独処理浄化槽が設置されている場合には、合併処理浄化槽への設置替えを検討してみてください。

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