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【5分でわかる】建築リサイクル法とは?解体工事業者がわかりやすく解説します。

建築リサイクル法とは

みなさんは建設リサイクル法という言葉を聞いたことがありますでしょうか。建設リサイクル法とは、解体工事で出た廃棄物を全て処分してしまうのではなく、再利用できるものは再利用し、ごみを減らすことを目的として作られました。今回は、建設リサイクル法についてわかりやすく説明していきます。

令和4年4月1日のアスベスト関連法令の改正実施内容に関しましては、こちらのページで詳しく解説しています。解体業者の現場目線で変更点を解説していますので、ぜひご参照ください。

建設リサイクル法とは

建設工事に係る資材の再資源化

概要

正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。2000年5月31日に制定されました。

解体工事などで発生する廃棄物の最終処分場のひっ迫、不法投棄、不適切処理などの問題を解決する方法として、廃棄物の再資源化を促進するために制定されました。

再資源化例

・コンクリート塊→再生クラッシャーラン(道路の下層路盤に使用)、コンクリートの材料などに再利用

・アスファルト・コンクリート塊→再生クラッシャーラン、再生加熱アスファルト混合物などに再利用

・建設発生木材(木材の廃棄物)→木材チップ、バイオ燃料、建築用ボードなどに再利用

・廃プラスチック→再生プラスチック

・金属くず→溶融して再利用

建設リサイクル法の内容

建設リサイクル法の内容

分別解体等や再資源化

以下の(1)に該当し、かつ(2)のいずれかに該当する場合には、解体工事における分別解体や再資源化が義務付けられます。

ただし、建設発生木材に関しては、最寄りの再資源化施設までの距離が50kmを超える場合など、経済性の観点から縮減(焼却)を行ってもよいとされることがあります。

(1) 特定建設資材の使用の有無

以下に示す建設資材が特定建設資材と呼ばれ、建設リサイクル法の再資源化の対象になる

・コンクリート

・コンクリートと鉄から成る建設資材

・木材

・アスファルト・コンクリート

(2)工事規模の要件

以下のいずれかに該当する場合には、建設リサイクル法の対象になる

工事の種類 工事の規模
建物の解体工事 延べ床面積が80㎡以上
建物の新築・増築 延べ床面積が500㎡以上
建物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負代金が1億円以上(消費税含)
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金が500万円以上(消費税含)

都道府県知事への届出

再資源化などが義務付けられる工事に関しては、工事開始7日前までに都道府県知事に対して「対象建設工事用の届出書」(様式第一号)や「分別解体等の計画等」(別表)を提出する必要があります。

届出の義務があるのは、工事の依頼者(施主)ですが、場合によっては工事の施工業者が代理で申請することも可能です。

事前調査の実施と施主への説明

「分別解体等の計画等」を作成するにあたって、施工業者は事前調査を行うことになります。事前調査では、対象の建築物やその周辺の状況、作業現場、搬出経路、残存物品、付着物の調査を行います。

この調査でアスベストなどが使用されていることが分かった場合には、相応の対処をしなければならなくなるので、この調査は重要です。

事前調査を終え、見積もりなどの必要書類を作成したら、解体工事や施主が行う届出に関する内容の説明を書面で行います。

解体工事等の請負契約の締結の際には、工事費用や再資源化等に要する費用を明記することなども義務付けられてますので、きちんと確認したうえで提示する必要があります。

下請け業者への告知義務

元請け業者が、工事の一部または全部を別の業者に下請けさせる場合には、下請け業者に対して

都道府県知事当てに行った届出の内容を告知しなければならないとされています。また、契約の際には、分別解体等の方法、解体工事や再資源化等に要する費用、特定建設建材を持ち込む施設名などを明記した契約書が必要です。

工事現場における標識の掲示

実際に分別解体工事等を行う際には、解体現場ごとに公衆の目につくところに標識を掲示する必要があります。また、建設業許可で工事を行う場合には、建設業法に基づく標識の掲示も必要です。

再資源化完了報告

工事や再資源化等が完了したら、施工業者は施主に対して書面にて完了報告をする必要があります。報告書には、再資源化が完了した日付、再資源化を実施した施設名、発生した費用などが明記されています。

解体事業者の登録制度

解体事業者の登録制度

建設業許可を保有していない業者でも、一定の条件を満たす解体工事であれば解体事業者の登録を行っていれば、工事を行うことができる制度です。

この登録で行うことができる工事は、解体工事費用が税込500万円未満で、登録を行っている都道府県内の工事に限ります。そのため、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要で、有効期限は5年となっています。

申請のためには、①技術管理者を選任していること、②欠格要件に該当しないことの2つを満たしている必要があります。それぞれ簡単に説明します。

①技術管理者の選任

技術管理者とは、現場を管理・監督し現場の安全を守る責任者のことで、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。また、都道府県によっては別途講習の受講を義務付けているところもありますので、確認が必要です。

技術管理者になるための要件

・指定の国家資格を有している

以下に示す資格(+実務経験)が必要です。

一級建設機械施工 二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」)
一級土木施工管理 二級土木施工管理(「土木」)
一級建築施工管理 二級建築施工管理(「建築」、「駆体」)
一級建築士 二級建築士
一級とび・とび工 二級とび・とび工+解体工事経験1年
技術士(建設部門)
解体工事施工技士試験合格者
・一定期間以上の実務経験がある
学歴 実務経験年数
一定の学科を履修した大学・高専卒業者 2年
一定の学科を履修した高校卒業者 4年
その他 8年

※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木など)、建築学、都市工学、衛生工学、 交通工学に関する学科のことを指す。

※全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講した場合には、実務経験が1年 減算される。

②欠格要件に該当しない

個人の場合は事業主、法人の場合は役員が以下に記すような欠格要件に該当しないことが求められます。

・解体工事業者の登録を取り消されてから、2年が経過していない者

・業務停止処分を受け、その停止期間が経過していない者

・解体工事業者の登録を取り消された法人で、処分された日より前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年が経過していない者

・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終了してから2年が経過していない者

・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

・解体工事業者が未成年で法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記のいずれかに該当する者であるとき

・暴力団員がその事業活動を支配する者

など

建設リサイクル法の罰則

建設リサイクル法の罰則

建設リサイクル法の規定に違反しいた場合には、行政指導や罰金などの罰則が科されることになります。どのようなものがあるのか一部紹介します。

()内:根拠条文 法:建設リサイクル法

対象となる場合 行政指導等の内容
分別解体等の計画が不適切である場合 計画変更命令(法10条3項)
分別解体等が適切に行われていない場合 助言又は勧告(法14条)
分別解体等及び再資源化等の適正な実施のため必要な場合 立入検査(法43条1項)
対象となる者 行政指導等の内容
対象建設工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 20万円以下の罰金(法51条1号)
登録を受けないで解体工事業を営んだ者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法48条1号)
登録事項の変更について届出をせず、又は虚偽の届出をした者 30万円以下の罰金(法50条2号)
工事現場における技術管理者を選任しなかった者 20万円以下の罰金(法51条3号)

おわりに

建設リサイクル法の解体工事

今回は、建設リサイクル法の解体工事に関係してくる部分を中心に説明してきました。複雑でわかりにくいところもありますが、重要な部分ですので、しっかり確認しておきましょう。

解体工事では、残念ながら”悪徳業者”も数多く存在します。「壊せば終わり」と考えている業者には要注意です!こちらのページでは解体工事でよく起こるトラブルや、悪徳業者の手口、対処法、優良業者の選び方をわかりやすくまとめています。ぜひご覧ください。

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