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退去立会いとは?何をする?いつまで?に必要?流れと必要なもの、注意点など徹底解説します

退去立会いとは

物件を退去することが決まり引き渡す際に必要な退去立会い。

・大家さんとどんなことをするのだろう?

・必ず立ち会う必要があるのだろうか?

など、退去立会いについて知らないという方も多いのではないでしょうか。そこで、賃貸物件のプロが退去立会いに関する以下の内容を分かりやすく解説します。物件の退去を控えている方や検討中の方は、ぜひご覧ください。

ウラシコでは、賃貸物件管理・退去立会いも承っております!ぜひウラシコにお任せください!

退去立会いの詳細は以下サービス照会ページでより詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

退去立会いとは?

退去立会いの流れ

退去立会いとは、賃貸物件を退去する際に部屋の状態確認を行い、壁紙や床、設備などに修繕が必要なのか、修繕費はどちらが負担するのかを借主と貸主で話し合うことをいいます。

基本的に修繕費は敷金から支払いますが、不足する場合は追加で費用を請求されます。

退去立会いは、貸主だけでなく借主も同席するのが一般的です。しかし、貸主によっては立会い不要な場合や、借主の代理人が立ち会うことがあります。

賃貸退去立会いまでの流れ

アパートの退去立会い

賃貸立会いは、前日までにやることと当日にやることの2種類があります。

前日までは、主に解約や移転に関する手続きや届出の提出を行い、当日は実際に物件の退去立会いや物件の解約手続きを行います。

退去立会いの流れについて詳しく解説します。

前日までの流れ

1.退去希望日の1ヶ月前までに解約連絡をする

2.退去日決定後、ライフライン(ガス、電気、水道、インターネットなど)の解約手続きをする

3.郵便物の転送届を提出する

4.荷物の整理

5.掃除、原状回復

解約予告期間は管理会社や大家によって異なりますが、一般的には更新日の1ヶ月前です。解約の意思がある場合は、忘れる前に連絡をしておきましょう。

当日の流れ

1.管理会社または大家と共に物件の状態確認をする

2.修繕が必要な場合は、どちらが費用を負担するか話し合う

3.物件の状態確認と解約手続きが完了後、物件のカギを返却

退去立会いは基本的に30分〜1時間程度で終了します。しかし物件の広さによって状態確認が長引くこともあるため、立会い当日は時間に余裕を持っておきましょう。

退去立会いに必要なもの

マンションの退去立会い

・賃貸借契約書

・入居時に撮影した部屋の傷や汚れの写真

・部屋の鍵(スペアキーも含む)

・印鑑

・口座番号

・身分証明書

・筆記用具(必須ではないが署名する可能性があるため持っておいた方が良い)

入居時に撮影した傷や汚れは、退去立会い時の証拠となります。無駄な修繕費を支払わないためにも、忘れず用意しておきましょう。

口座番号や身分証明書は敷金の返却がある場合や、解約手続きに必要です。

退去立会いでチェックされるポイント

賃貸物件の退去立会い

退去立会いでは、どのようなことを行うのでしょうか。チェックされるポイントは以下の3つです。

・床や壁の汚れ

・備え付け設備に不備や故障がないか

・タバコや動物などの匂いがついていないか

それぞれについて詳しく解説します。

床や壁の傷や汚れ

床に傷やシミがないか、壁紙の色が変わっていないか、穴が開いていないかなどをチェックされます。

ただし、日焼けによる壁紙の変色や、家具家電の重さによってできた床のヘコみなどの経年劣化や通常損耗による傷や汚れは退去費用に含まれません。

また、入居時にあった傷や汚れは、証拠があれば修繕費の支払いが不要です。写真を残している場合は、必ず貸主に提出をしましょう。

支払い不要な修繕費については、国土交通省がガイドラインを発表しています。

詳しい内容は国土交通省の公式サイトで確認をしてみましょう。

備え付け設備に不備や故障がないか

退去立会いでは、エアコンやトイレ、換気扇など、備え付け設備の動作確認も行います。

設備に関しても、経年劣化の場合は修繕費の負担が貸主負担となり、メンテナンスを怠り故障した場合は借主負担となります。

メンテナンスを行っているにもかかわらず故障した場合は、家電製品の耐用年数を参考に貸主と修繕費について話し合いを行いましょう。

タバコや動物の匂いがついていないか

室内でタバコを吸っている場合や、ペットを飼っている場合、壁紙や天井にヤニや動物の匂いがつく場合があります。

匂いがついてしまった場合、室内のクリーニングや壁紙の張り替えが必要であり、費用は借主負担です。

賃貸退去立会いでの注意点

借家の退去立会い

退去立会いでは、修繕費についての話し合いが中心となります。

お金に関することなので、納得がいかない場合や疑問がある場合は、納得できるまで貸主と話し合いを行いましょう。

賃貸退去立会いで注意すべき点は、以下の5つです。

・納得がいかなければ了承しない

・費用明細を発行してもらう

・トラブルは専門家に相談する

・退去立会いはできるだけ行う

・備え付け設備以外は物を残さない

それぞれについて詳しく解説していきます。

納得がいかなければ了承しない

退去立会いでは、まれに修繕費を不当請求されることがあります。例えば、入居前からあった傷や汚れの修繕費やクリーニング代、ガイドラインには記載されていない内容の費用を請求されることがあります。

請求内容や請求額に納得がいかなければ、請求書や証明書へのサインはやめておきましょう。

費用明細を発行してもらう

費用を上乗せされることや、高額請求をされることがあります。必要以上に修繕費を支払わないためにも、お金に関することは口頭のみではなく明細書や書面を発行してもらいましょう。

明細書の発行を拒否される場合は、第三者に介入をしてもらう、発行されるまで支払いに応じないなどの対応がおすすめです。

多少面倒と感じることでも、お金に関するやりとりは丁寧に行いましょう。

トラブルは専門家に相談する

退去立会いの相談先

賃貸退去立会いでは、トラブルが発生することも多々あります。

当人同士の話し合いで解決する場合は問題ありませんが、解決しない場合やトラブルに発展する場合は、消費生活センターや弁護士など専門家に相談をしましょう。

特に借主が女性の場合は、貸主から強気に話されることもあるため、安全のためにも第三者に介入してもらうのがおすすめです。

できるだけ退去立会いを行う

管理会社や大家によっては、賃貸退去立会いが不要ということがあります。しかし、修繕費を不当に請求されることや、物件の現状を正しく確認されないことがあるため、できるだけ退去立会いは行うようにしましょう。

どうしても都合が合わず難しいという場合は、退去立会い代行がおすすめです。賃貸物件における専門家が借主に代わって退去立会いを行ってくれます。

物件に関する専門知識を持っている代行者が立会いを行ってくれるため、不当請求やトラブルの回避が可能です。

ウラシコでも退去立会いサービスを行っており、物件のプロが退去に関するサポートをしております。退去立会いや退去についてのお悩みはウラシコへご相談ください。

備え付け設備以外は物を残さない

家具やインテリア、ゴミなどが残っていると貸主が処分をするため、処理費用が必要になります。

基本的に処分に必要な費用は借主に請求されるため、敷金を多く返してもらうためにも不要なものは自身で処分するようにしましょう。

まとめ

退去立会いはウラシコにおまかせ

退去立会いについて流れや必要な物、注意点などを徹底解説してきました。引っ越しをする際に必要な退去立会い。

必要以上な費用を支払ったり、トラブルを発生させたりしないためにも、流れや注意点についてはしっかりと理解をしておきましょう。

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