2021/12/20
【空き家の退去】原状回復、特殊清掃、遺品整理それぞれの違いをわかりやすく解説します。
「親族が亡くなって空き家の退去を求められているけど、なんの作業が必要なのかわからない」
「空き家の退去に関わる原状回復、特殊清掃、遺品整理の違いを詳しく知りたい」
このように、親族が亡くなったりなどで空き家となった際の、原状回復・特殊清掃・遺品整理の違いをよく理解できていない方は多いのではないでしょうか。
この記事では、原状回復・特殊清掃・遺品整理の違いを詳しく解説していきます。空き家の退去には、原状回復・特殊清掃・遺品整理のいずれかが必要不可欠です。
原状回復・特殊清掃・遺品整理それぞれの違いを理解していないと、無駄な出費をしてしまったり悪質な業者を依頼してしまう可能性があります。この記事を参考にして、空き家の退去で失敗しないようにしましょう。
解体工事では、残念ながら”悪徳業者”も数多く存在します。「壊せば終わり」と考えている業者には要注意です!こちらのページでは解体工事でよく起こるトラブルや、悪徳業者の手口、対処法、優良業者の選び方を体形的にまとめています。ぜひこちらもご覧ください。
目次
空き家解体の現地調査の様子をYouTube動画でも解説しています!
私達ウラシコでは、解体撤去工事の見積もりの前に必ず現場を確認して、建物の位置や造作の形状、残置物の有無を確認し、お客様のニーズをきちんと確かめて、適切な見積もりをしています。実際の現地調査の様子を動画でもお確かめください。
原状回復とは
原状回復とは、アパートやマンションなどの賃貸住宅の賃貸借契約が終了し、借主が退去する際に部屋を「入居時の状態に戻す」義務とその工事のことです。
借主は、賃貸物件を利用している期間に発生した損傷部分を、退去時に直さなければなりません。ただし、通常の使用や経年劣化によって生じた損耗は、基本的に借主が原状回復する必要がなく、貸主がおこないます。
たとえば、ペットがつけた壁のキズやタバコによる壁や床の変色・ニオイなどは、借主が原状回復しなければなりません。しかし、日焼けしたフローリングや家具・家電の設置に伴う床や壁のへこみや設置の跡、災害によって破損したガラスなどは、貸主が負担します。
ただし、物件入居時の契約で結ぶ賃貸借契約書に「通常損耗も借主が負担する」などの特約が記載されている場合は、基本的に特約に従う必要があります。
原状回復の業者は選べるのか?
基本的に、原状回復の業者は、貸主・管理会社が指定していることが多く、借主が勝手に業者を選ぶことができません。工事業者を選びたい場合は、貸主・管理会社に交渉した、許可を得た上で指定業者の変更を依頼する必要があります。勝手に貸主側で業者を指定してまうと、トラブルの原因になりかねないので注意しましょう。
原状回復の費用は?
一般的に原状回復の費用は、入居時に預けた敷金から差し引かれる場合が多いです。敷金の中で収まる金額であれば、返金または相殺されます。しかし、原状回復をする範囲が広く、費用が高くなる場合は、追加で料金を支払う必要があります。
原状回復の費用相場
一般的な原状回復の費用相場は以下の通りです。ただし、原状回復は、物件の広さや使用されている素材、汚れの程度によって費用が大きく変わってくるのが特徴です。上記は相場なので、参考程度にお控えください。
実際の費用相場は、その地域の原状回復業者に実際に見積もってもらうことをおすすめします。もちろんお見積りは私たちウラシコにお任せください。現場確認後、お見積りさせていただきます。
ハウスクリーニング | ・1R・1K→1,5000円〜20,000円 ・1DK・1LDK→20,000円〜40,000円 ・2DK・2LDK→30,000円〜50,000円 ・3DK・3LDK→50,000円〜80,000円 |
壁紙の張り替え | 1㎡あたり1,000円〜1,500円(素材によって値段は高くなります) |
床のクリーニング | 10,000円〜25,000円程度(汚れの範囲によって料金が変動します) |
カビのクリーニング | 5,000円〜20,000円程度 |
キッチンのクリーニング | 15,000円〜30,000円程度 |
住まいの解体撤去・原状回復はこの他にも細かなルールがたくさんあります。住まいの解体撤去・原状回復に関する記事はこちらのカテゴリーでまとめておりますので、ぜひこちらも合わせてご参照ください。
特殊清掃とは
特殊清掃は、原状回復をする際に通常の清掃では手をつけられない物件を掃除することです。一般的に以下のような物件が対象となります。
- ゴミが散乱している物件
- 自殺があった物件
- 事故などがあった物件
- 孤独死のあった物件
上記に共通するのは、通常の清掃では手をつけられない血の汚れや害虫の発生です。血の汚れや害虫などの発生は、専用の除菌剤や消臭剤での対処が必要となります。自分自身の清掃で対処が難しい物件の、退去の際に依頼するのが特殊清掃だと思っておくといいでしょう。
特殊清掃の費用相場
特殊清掃は、孤独死や事件・事故があった物件とゴミ屋敷の物件とでは料金に違いがあります。それぞれの費用相場を詳しく紹介していきます。
孤独死や事件・事故があった物件の費用相場
床の特殊清掃 | 30,000円〜 |
浴室の特殊清掃 | 30,000円〜 |
消臭・除菌 | 10,000円〜25,000円程 |
畳の撤去 | 1枚あたり3,000円〜9,000円程 |
オゾン脱臭 | 30,000円〜50,000円程 |
害虫駆除 | 10,000円〜 |
基本的に、清掃や撤去が大変なものや消臭効果が強い薬品を使用する場合は、料金が高くなる傾向にあります。また、死後1ヶ月以上経過している物件などは、清掃や脱臭が難しくなるので、原状回復費用と合わせると高額になる可能性が高いです。
ゴミ屋敷の物件の費用相場
1R・1K | 75,000円〜150,000円程 |
1DK・2K | 130,000円〜240,000円程 |
1LDK・2DK | 190,000円〜300,000円程 |
2LDK・3DK | 250,000円〜380,000円程 |
3LDK・4DK | 280,000円〜480,000円程 |
4LDK以上 | 400,000円〜 |
ゴミ屋敷の場合は、ゴミの量や物件の広さによって料金が変わります。費用を抑えたいのであれば、当然ですが自分自身でゴミをある程度撤去するといいでしょう(ただし、大量のゴミを投棄する不法投棄は違反になりますので、絶対にやめましょう)
ゴミの撤去後は、必要に応じて特殊清掃や脱臭を施す必要があります。また、壁や床の張り替えも必要となるため、原状回復が必要になる場合がほとんどです。
遺品整理とは
故人が残した財産(品物や家財)などを仕分けしていく作業の総称です。銀行の通帳から不動産などの契約書、価値のあるものや思い出のあるものまで、さまざまあります。
近年では、デジタル遺品(パソコンやスマートフォン、ブログ、SNS、ネットの銀行口座など)も主流になっており、数年前よりも遺品の整理が複雑化しています。
遺品整理をするタイミングとは
持ち家か賃貸物件なのかによって、遺品整理をするタイミングが大きく変わってきます。持ち家の場合は、行政や銀行などの手続き期限に間に合うように行えば、いつでも構いません。
しかし、賃貸物件の場合は、物件の契約が切れるまでに原状回復をして退去しなければならないので、遺品整理に早い段階で手を付ける必要があります。
遺品整理は手間がかかるため、賃貸物件など急ぎで取り掛からなければならない場合は、遺品整理の専門業者に依頼すると効率がいいでしょう。不用品の買取サービスも行っている会社がおすすめです。
遺品整理の費用相場
1R・1K | 50,000円〜80,000円ほど |
1DK・2K | 90,000円〜120,000円ほど |
1LDK・2DK | 130,000円〜160,000円ほど |
2LDK・3DK | 170,000円〜200,000円ほど |
3LDK・4DK | 210,000円〜240,000円ほど |
4LDK以上 | 250,000円〜 |
遺品整理の場合は、物件の広さが広いほど人件費がかかるため、費用が高くなります。また、処分品が多くなると、処分費用が上乗せになるので、注意してください。貴金属や骨董品、家具などの価値のあるものは、その場で買取してくれる業者もあるので、事前に確認しておくといいでしょう。
原状回復・特殊清掃・遺品整理の違いまとめ
この記事では、原状回復・特殊清掃・遺品整理の違いを詳しく解説してきました。最後に、それぞれの違いをまとめます。
- 原状回復とは借主が退去する際に部屋を「入居時の状態に戻す」義務のこと
- 原状回復の業者は基本的に貸主が決める
- 原状回復の費用は、汚れの度合いや使われている素材によって変動する
- 特殊清掃はゴミ屋敷や孤独死、事件・事故などが起きた物件におこなわれる
- 特殊清掃は撤去が大変なものや消臭効果の高い薬品を使用する場合、料金が高くなる
- 遺品整理は故人が残した財産(品物や家財)などを仕分けしていく作業の総称
- 近年の遺品整理はデジタル資産が多く、複雑化している
- 賃貸物件の遺品整理は退去までの期限があり、急いで対応する必要がある
原状回復・特殊清掃・遺品整理は、それぞれ違う内容であり、退去する際に必要かどうかを見極める必要があります。上記のポイントを参考にして、退去時に何が必要かを見極めるようにしましょう。
また、退去や原状回復に関する行政手続きや書類作成方法は、こちらのカテゴリページで詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。
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