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【改正石綿則】アスベストレベル3の正しい取り扱い・解体撤去方法、処分のルールとは?解体業者が解説します

レベル3アスベスト

アスベストの健康被害が問題視され、使用が禁止されてから久しいですが今でもアスベストを使用した建物は多く存在しています。アスベストは健康被害を引き起こす可能性に応じて3つにレベル分けされています。

今回は、レベル3アスベストの扱いについて説明していきます。

また、令和4年4月1日のアスベスト関連法令の改正実施内容に関しましては、こちらのページで詳しく解説しています。解体業者の現場目線で変更点を解説していますので、ぜひご参照ください。

令和4年のアスベスト改正実施はYouTube動画でも解説しています!

アスベスト関連法令の改正実施の解説はウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。解体業者の目線で現場がどのように変わるのかわかりやすく説明していますので、ぜひこちらもご参照ください!

アスベストとは?

退去立会い前にも注意したいアスベストとは

そもそもアスベストとは、石綿(いしわた、せきめん)という天然の鉱石のことを指します。耐熱性、防音性に優れている割に安価で加工しやすいため、かつては「奇跡の鉱物」と呼ばれ、1955年頃~2005年頃まで建物の防火を目的として、鉄骨造建築物などの耐火被覆材やアスベスト含有断熱材など様々な箇所に使用されてきました。

しかし、アスベストは非常に小さい粒子であるため、体内に容易に取り込まれ、肺に蓄積すると十年~数十年後には肺がんや悪性中皮腫などになるリスクがあることが判明し、徐々に使用が禁止されました。

そして、2006年9月には0.1重量%を超えるアスベスト含有製品の製造や使用が禁止されました。現在では、新しく住宅などの建材で使用されることはありませんが、2006年以前に建造された建物にはアスベストを使用した建材が使用されている可能性があります。

アスベストレベル

冒頭でも述べたように、建設業労働災害防止協会のマニュアルによって、解体・改修工事の際のアスベストの飛散性(発じん性:粉じんの発生率)に合わせてレベルが設定されており、レベル1が最も危険なレベルになっています。それぞれのレベルの特徴を説明します。

アスベスレベル1

発じん性が著しく高く、アスベスト濃度が非常に高いうえに、解体時にアスベストの繊維が飛散しやすいです。石綿を1重量%以上含有する吹付け材(石綿含有吹付け材)が対象で、耐火用や断熱・吸音目的で、耐火建築物の柱、駐車場や機械室などの天井や壁、エレベーター周りなどに使われていることが多いです。

アスベスレベル2

発じん性はレベル1よりも低いですが、アスベストの密度が低くて軽いものが多く、崩れてしまうと大量に飛散する恐れがありますので、発じん性は高いです。

石綿を1重量%以上含有する保温材や耐火被覆材、断熱材が対象であり、シート状の形状で配管などに巻き付けて利用されていることが多いため、配管や空調ダクトの保温材、屋根用の断熱材、建物の柱や梁の耐火被覆材などで使用されています。

アスベスレベル3

アスベストのレベル3

レベル3の建材は、レベル1、2以外の建材で、板状などのように固く成形された建材であるため、レベル1・2と比較して発じん性は低くなっています。

日常で使用する分には飛散することはあまりありませんが、解体の時には壊れることでアスベストが飛散する可能性がありますので、変わらず注意する必要があります。

一般的な木造住宅でも使用されていることがあり、床のタイルや建物の屋根材・外壁材として使用されていることが多いです。

アスベストレベル3建材の取り扱い

アスベストレベル3建材の取り扱い

令和2年(2020年)6月5日に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律において、レベル3の建材が特定建築材料(※)として扱われるようになりました。

もともとレベル3建材は規制対象にしていませんでしたが、石綿含有成形板等の不適切な除去によりアスベストが飛散した事例がみられたことから、規制対象にする流れとなりました。

※特定建築材料

吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成型板等、石綿含有仕上塗材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)など、規制対象になるもの。

アスベストレベル3建材の解体/改修工事作業

アスベストレベル3

国土交通省が公表している資料では、レベル3建材を取り扱う際には、「発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクを必要とする」とされています。

よって、破砕や切断などの作業を伴う場合には、湿式作業を実施する必要があります。湿式作業とは、アスベストが飛散することを抑えるために、石綿含有成形板等に直接散水・噴霧することで湿潤化して作業することを指します。

解体工事の際には、このほかにも、建物の外壁などの工事の場合には建物の周囲を養生材(パネルやシートなど)で囲い、建物内部の工事の場合には、窓等の開口部をテープで目張りをするとともに、プラスチックシート等で隙間をふさぐなどの対策が求められています。

また、アスベストの除去工事を実施する際には、石綿作業主任者の指示の下、必要な教育を受けた作業員が作業を実施するという流れになります。

このほか、レベル3建材のアスベスト除去工事を行う場合には、事前に労働基準監督署に「事前調査結果の届出」を、各都道府県に「建設リサイクル法の事前届」を提出する必要があります。

アスベストレベル3建材の処分方法

アスベストレベル3建材の処分方法

解体工事で発生したアスベストの廃棄物に関しては、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)や建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の定めるところにより、

中間処理で溶融や無害化処理などを行い、最終的には大気中に飛散しないように対策したうえで、埋め立て処分を実施するように規定されています。

まとめ

レベル3建材の解体工事の際の取り扱い

今回は、レベル3建材の解体工事の際の取り扱いについて説明してきました。アスベストは、人体に健康被害を引き起こすものですので、適切な方法で解体・処理することが求められています。工事を人任せにせず、どのようなことが必要なのかきちんと把握しておくようにしてください。

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