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原状回復工事でもアスベスト調査が必要?令和の石綿法改正に伴うルールを解説します

原状回復工事のアスベスト調査

2021年4月から解体・改修・リフォームなどの工事に使う全ての材料について、アスベストの事前調査が義務付けられ、2022年4月からは、一定規模以上の工事を行う場合には、事前調査の結果を都道府県等へ報告することが義務化されています。

れらは、原状回復工事に関しても適用されます。今回は、原状回復工事を実施するときのアスベストに関する事前調査について紹介していきます。

原状回復工事とアスベスト調査

石綿調査について

原状回復工事は、物件退去時にクロスの張り替えやクロスの剥がれの修繕、天井や壁の研磨を実施する工事をいいます。これらの工事を実施する前にアスベストの事前調査が必要であり、さらに、一定の条件を満たす場合には都道府県への報告が必要となります。

原状回復における報告対象工事

原状回復工事におけるアスベスト調査結果の報告が必要となる対象の工事は、以下のものとなります。

・壁面、天井のクロスの張り替え(既存のクロスを剥がして張り替える場合など)

・床面の張り替え(床をフローリングからタイル張りに変更する場合など)

・浴室の壁、天井の張り替え(浴室の壁や天井のクロスを張り替える場合など)

なお、ワックスがけ、コーティング、ハウスクリーニング、タイル張り、防水工事などについては、対象外とされています。

アスベスト調査・報告の義務化

アスベスト調査報告

冒頭でも述べましたが、2021年4月にアスベスト規制の対象が拡大されたことを受け、解体・改修・リフォームなどの工事に使う全ての材料のアスベストの事前調査(設計図書・目視での確認)が必要となり、調査結果の記録は3年間保管しなければなりません。

また、2022年4月1日から、一定規模以上の工事については、石綿含有建材の使用有無にかかわらず、事前調査の結果を工事の着工日の15日前までに都道府県等へ報告することが義務化されました。この報告義務が発生する工事対象は以下のいずれかの条件を満たす場合です。この報告を怠った場合には罰則もあります。

・床面積合計80平米以上の解体工事

・請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業を伴う工事

・請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改造作業を伴う工事

さらに、原状回復工事に関しては、以下のような場合についても報告義務があるとされています。

・原状回復工事を行う建築物等に、石綿含有建材が使用されていることが明らかな場合

・原状回復工事を行う建築物等に、石綿含有建材が使用されている可能性がある場合

さらに、2023年10月から、上記事前調査を実施することができるのは、調査する建物の種類により以下の資格を有している人に限定するという制限がかかりました。

これは、十分な知識を保有した人が適切な方法で調査を実施しなければ、アスベストによる健康被害を発生させる可能性があるためであり、アスベストの危険性を加味したうえでの規制であるといえます。

・一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

・特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)

・2023年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者

アスベスト調査の報告義務者

アスベスト調査を実施した結果を都道府県に報告する義務があることはわかりましたが、具体的には誰がその義務を負うのでしょうか。

結論から行くと、調査結果を報告する義務者は、工事の元請業者又は自主施工者です。具体的には、建築物の解体工事や改修工事を請け負った業者、工作物の解体・改修工事を請け負った業者が対象になります。

アスベストに関する規制と法律

アスベストに関する規制と法律

建築基準法

2006年10月1日以降に着工する建築物へのアスベストの飛散の恐れがある建築材料の使用を禁止し、また増改築時には原則として既存部分のアスベスト等規制材料の除去を義務付けています。さらに、劣化などでそのまま放置すればアスベスト飛散の恐れがある場合には、除去等の勧告・命令ができると定められています。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

対象工事において、分別解体に係る施工方法についての基準の一つとして、特定建設資材に付着している吹付けアスベスト等の有無に関する調査を行うこと、付着物の除去の措置を講ずること等を規定しています。

労働安全衛生法、石綿障害予防規則(石綿則)

0.1重量%を超えるアスベスト製品の製造や輸入、譲渡、提供、使用が禁止され、建築物の解体等の作業における労働者へのアスベストばく露防止措置等について規定しています。さらに令和6年4月1日からは,除じん性能を有する電動工具に関する措置の見直しも義務化されます。

大気汚染防止法

アスベストの大気汚染防止法

アスベスト関連の工事を実施する際の建築物の解体工事等の作業の届出、建築物の解体等の作業基準(吹付けアスベスト、アスベストを含有する保温材等の除去等)について規定されており、令和になってから、以下のような改正が行われています。

令和3年(2021年)4月1日~

・アスベスト事前調査の方法の法定化

・アスベスト事前調査結果の記録の作成と3年間の保管の義務化

・作業(アスベスト除去等工事)計画の作成義務化

・発注者への作業結果の報告義務化

・規制対象の範囲拡大(レベル3建材の追加)

・レベル3建材の除去時における作業基準の新設

・直接罰の創設

令和4年(2022年)4月1日~

・一部工事におけるアスベスト事前調査結果の報告を義務化

令和5年(2023年)10月1日~

・有資格者(登録者)によるアスベスト事前調査・分析を義務化

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として定められている法律であり、廃石綿等を含む廃棄物の特別な管理等を規定しています。

原状回復工事におけるアスベスト調査についてのまとめ

アスベスト調査はウラシコへ

今回は、原状回復工事を実施するときのアスベスト事前調査について紹介してきました。アスベストに関しては、人体にとって有害であり、肺がんなど重篤な健康被害を引き起こす要因になり得ますので、正しい手順にしたがって適切な調査を実施することが必要です。

基本的には工事の請負業者が調査を依頼し、その結果を報告する義務を負いますが、契約内容や合意によって、元請け業者だけでなく、下請け業者や場合によっては発注者にもその義務が発生することも考えられますので、きちんとした知識を身に着けておきましょう。

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