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【2021年版】解体工事におけるフロン機器の取り扱いについて|施主が知っておくべき法律の話

フロンガスを排出する機器

皆さんは解体工事においてフロン機器の取扱い方を定めた法律があるのをご存じですか?近年の地球環境を保護しようという動きからこの法律は作られました。

解体工事をお考えの皆様にはこの法律を遵守し、フロンを放出しないように気を付けて行うことが求められています。今回の記事では、フロンとはどんなものかという話からフロンにまつわる法律の話について解説したいと思います!

なお、こちらのページでは内装解体・原状回復に際しての法律や行政に関する記事を解説しております。こちらも合わせてご参照下さい。

フロンとは何か?

画像出典:経済産業省「(1)フロンとは」

フロンの特性

フロンは1928年にアメリカで開発された化学物質です。冷媒(熱を移動させる媒体のこと)として家庭用冷蔵庫やエアコンなどに使用されていました。人体に無害で扱いやすく、熱を伝えやすい、化学的に変化しにくく安定しているなどの特性を持ち、「夢の化学物質」と言われました。

その特性を活かして、冷蔵庫やエアコンのほかに、建物の断熱材、スプレーの噴射剤、半導体、精密部品の洗浄剤など様々な用途に用いられました。

フロンはなぜ良くないのか?

しかし近年になって、大気中に放出されたフロンは、有害な紫外線から私たちを守ってくれるオゾン層を破壊したり、地球温暖化を促進したりといった悪影響を及ぼすことがわかりました。

オゾン層が破壊されると強い紫外線が地表にそのまま降り注ぐため、目の病気や皮膚がん、遺伝子の損傷による様々な病気が増えることがわかっています。

またフロンには熱を吸収する性質があるため、大気中にとどまり続けることで地上の温度が上がり、地球温暖化を促進します。その結果、干ばつや強力な台風などの異常気象を引き起こします。

温室効果のあるガスといえば二酸化炭素が有名ですが、フロンには二酸化炭素の数百倍から数万倍の温室効果があると言われており、少量でも甚大な影響があると言えます。

地球環境を守るための具体策は?

画像出典:環境省「フロン排出抑制法の概要」

すでに説明したような悪影響があるとわかってからは、世界でフロンの製造禁止や輸入禁止の動きが加速しました。フロンに替わる物質である「代替フロン」も開発され現在エアコンや冷蔵庫に使用されています。

しかし、代替フロンはオゾン層を破壊することはないものの、温室効果については従来のフロンとあまり変わらないことがわかってきました。そのため現在は代替フロンも排出抑制・削減の対象となっています。

これらのフロン類の排出を抑制するための具体策として1995年以降、気候変動枠組条約締約国会議(COP)が毎年開催されるようになりました。1997年に京都で開催されたCOP3では「京都議定書」が採択され、代替フロンも含めた温室効果ガスの削減目標が具体的に示されました。

また2015年にパリで開催されたCOP21では「パリ協定」が採択され、2020年以降の新たな国際的枠組みを示しました。具体的には世界共通の目標の設定や、全ての国を対象とした削減目標の5年ごとの提出や更新を定めています。

フロン法の成立

世界的なフロンを削減しようという流れに伴い、日本では「フロン回収・破壊法」と呼ばれる法律が2001年に制定されました。この法律にはフロン製品をみだりに処分したり廃棄したりすることを禁じる内容が盛り込まれました。その後2013年、法律は改正され「フロン排出抑制法」と名称を変更しました。

この法律は従来の内容を踏襲しつつ、時代や状況の変化に伴い、規制内容を変更しました。法律に違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになっており、施主や解体業者、排出事業者などの全ての関係者が決められた内容を守るよう求められています。

フロン排出抑制法で定められた義務

フロン排出抑制法によって、フロン機器の廃棄を依頼する側とされる側の両方に義務が定められています。これからその守るべき義務について解説します。その内容は以下のようになります。

施主が守るべき義務

  • 解体工事業者からフロン製品の有無を確認されるので協力すること。
  • フロン類使用機器をフロン類充填回収業者へ引き渡すこと。
  • フロン製品の回収や、破壊、再生にかかる料金を支払うこと。
  • フロン類充填回収業者から交付される「引取証明書」が解体工事から90日以 内に交付されない場合、都道府県知事に報告すること。
  • 「引取証明書」に虚偽の記載があった場合、都道府県知事へ報告する必要があること。
  • フロン製品に関する「引取証明書」と「委託確認書」または「回収依頼書」の写しを3年間保管しておく。

※解体工事の施主の方はフロン製品の処分や廃棄に際して、上記の内容に留意しつつ、丁寧に進めていく必要があります。

解体業者が守るべき義務

なお、フロン製品の取扱いには撤去を依頼される側として解体業者さんや排出事業者さんも関わってきますので、守るべき義務を併せて解説します。

  • 解体工事を依頼されたら、店舗内に業務用のフロン類機器がないか事前に確認し「事前確認書」を作成する。作成された事前確認書の写しは3年間保存する。
  • フロン類充填業者に「委託確認書」を提出する。「委託確認書」はフロン類機器の所有者から交付してもらう。
  • 「事前確認書」と「委託確認書」を3年間保存する。

排出事業者さんが守るべき義務

  • 解体業者さんや施主(工事発注者)が行う事前調査へ協力する。

※フロン類の取扱いに関してメインで主導するのは施主の方や解体工事業者さんになりますが、排出事業者の方も調査に協力するように依頼された場合は断ることはできません。そのあたりは柔軟に対処するようにしましょう。

しかし解体業者の中には経費削減のため、フロン機器などの廃棄物を適切に処理しない業者もいます。そのような業者を選ばないためにも、こちらの記事も合わせてご参照下さい。

まとめ

フロンや代替フロンが地球環境にとって有害だとわかってから、法整備も進み、製品にもノンフロン製品が多く使われるようになってきました。オゾン層の破壊や地球温暖化を防ぐためにもフロン製品の扱いは適切に行われる必要があります。

私たち1人1人が法に定められた責任や義務をきちんと全うすることで、地球環境改善に貢献していきましょう。なお、フロン製品以外の廃棄物の処理方法に関してはこちらの記事で詳しく解説しております。こちらも合わせてご参照下さい。

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