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名古屋市の産業廃棄物業者の見つけ方|費用相場と名古屋市のルールを考慮した業者選びのコツ

今回は、事業活動の中から発生した産業廃棄物の処分業者の見つけ方(探し方)と産業廃棄物の処分費用の相場について説明します。

事業産業廃棄物とは、事務所や店舗、工場、建設現場などさまざまな事業活動の中で発生した廃棄のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法とも呼ばれる)」の中で定められている20種類の廃棄物と輸入された廃棄物のことを指しています。

なお、解体工事における産業廃棄物の処理は、こちらの記事でより詳しく解説しています。解体工事を依頼される際は、必ずこちらも抑えておきましょう。

【5分でわかる】産業廃棄物マニフェストとは?内装解体において必要な産業廃棄物の処分

名古屋市の産業廃棄物業者の探し方

名古屋市のホームページを見る

名古屋市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の規定により、名古屋市長の許可を受けている事業者や名古屋市長が実施した行政処分により許可を取り消された業者、申請の段階で許可されなかった業者の一覧を公開しています。

さらに、優良認定制度の規定により優良基準に適合して優良認定された優良産業廃棄物処理業者の一覧も公開しています。産業廃棄物処分業者を探す場合には、このリストを参照し、正規の許可を受けた業者を探すことができます。

名簿の見方などは、名古屋市のホームページに記載されていますので、ご参照ください。

参照:名古屋市-産業廃棄物処理業者名簿について

また、インターネットで調べた場合や、近所に業者の処分場や事務所がある場合には、該当の業者が正規の許可を受けているか確認するために参照するという使い方もできます。

インターネットで検索する

インターネットで「名古屋 産業廃棄物 処分」、「名古屋 産業廃棄物 回収」などと検索すれば、名古屋市で産業廃棄物の収集・運搬、処分を実施している業者を検索することができます。

まとめサイトや個々の業者のホームページなど様々な検索結果が表示されますが、ここで気を付けたいのが、自身が回収してほしい産業廃棄物を扱うことができるかどうか、収集・運搬できる品目が多いかどうかを確認する必要があるということです。

普段回収を依頼している業者に産業廃棄物の回収を一緒に依頼しようと考えることもあると思いますが、可燃ごみなどの一般廃棄物は収集・運搬できるが、産業廃棄物は扱うことができないという場合もありますのできちんと確認するようにしましょう。

産業廃棄物処理費用

産業廃棄物収集運搬費用

産業廃棄物を収集運搬してもらう費用としては、単発か継続かで金額が変わってきます。ここではホームページなどに記載がある会社の平均を集計した一般的な費用感を解説します。

単発の場合 30,000~70,000円(車1台、一人での作業の場合)
継続契約の場合 25,000円~

※継続利用の場合には、回収する品目、頻度、量などによって費用がかなり変動しますので、それぞれ業者に問い合わせて費用を確認しましょう。もちろんウラシコにもお気軽にご相談ください。

産業廃棄物処分費用

産業廃棄物については法律で指定されている20種類が対象となり、それぞれ処分費用が異なりますので、それぞれの費用相場について紹介します。

種類 処分費用(1㎥あたり)
燃え殻 50~80円
汚泥 40~70円
廃油 10~50円
廃酸 80~130円
廃アルカリ 70~120円
廃プラスチック類 50~80円
ゴムくず 50~100円
金属くず 10~50円
ガラスくず、コンクリートくず 60~100円
鉱さい 50~100円
がれき類 40~100円
ダスト類(ばいじん) 80~120円
紙くず 40~70円
木くず 20~50円
繊維くず 30~70円
動植物性残さ 30~90円
動物系固形不要物 50~90円
家畜ふん尿 40~90円
家畜の死体 90~130円

また、業者によっては、コンテナの貸し出しを行い、コンテナの中に当該業者が処分することのできる産業廃棄物を入れてもらい、コンテナ1つあたり10,000円~などの料金を算出していたり、1㎥あたりの料金を出していたりする業者もあります。

業者によって費用の出し方が異なりますので、それぞれ依頼しようとする業者の料金算出方法を確認しておきましょう。

産業廃棄物の有価買取

金属くずや木くずなどリサイクル出来たり、再利用できる物については業者が有償で買い取ってくれる場合もあります。少量ずつでは買取してもらえなくとも、ある程度溜めておくことで、買い取り対象となることもありますので、確認しておきましょう。

産業廃棄物処理業者の違い

一言で産業廃棄物処理業者といっても、保有している許可によって実施できることが変わってきます。ここでは、産業廃棄物処理法で定められている許可ごとにできることを簡単に紹介します。

※これら許可は、基本的には都道府県知事が発行するものですが、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の場合は、市の管轄となることもありますので注意してください。

産業廃棄物収集運搬業

事業として産業廃棄物の収集・運搬を実施使用とする場合に必要となります。許可の有効期限は5年又は7年で、満了までに更新を実施しなければなりません。

収集運搬に関しては、収集する区域と荷下ろしする区域の両方で許可をえておく必要がありますので注意が必要です。

例えば、名古屋市内で収集して、一宮市で荷下ろしを実施する場合には、愛知県の許可があれば問題ないですが、名古屋市内で収集し、豊田市で積替え保管を行い、その後一宮市で荷下ろしを実施する場合には、愛知県による許可のほかに、豊田市の許可も必要となります。

また、許可を受けるために講習の受講を義務付けている自治体もありますので、要確認です。

産業廃棄物処分業

中間処理を含む産業廃棄物の処分を事業として実施する場合には、産業廃棄物処分業の許可が必要となります。愛知県の場合には、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市は市の管轄、それ以外の地域委では愛知県の管轄となります。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

収集運搬する対象が特別管理産業廃棄物となるだけで、それ以外については、基本的に産業廃棄物収集運搬業の許可と変わりません。

特別管理産業廃棄物処分業

処分する対象が特別管理産業廃棄物となるだけで、それ以外については、基本的に産業廃棄物処分業の許可と変わりません。

産業廃棄物について

産業廃棄物とは

冒頭でも述べたように、産業廃棄物とは、事業活動の中で発生する廃棄物のうち、法律で定められている20種類の廃棄物を指しています。

また、産業廃棄物の中でも爆発性や毒性、感染性があったり、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあったりするものは、排出から処分まで特に注意して取り扱うことが必要とされる特別管理産業廃棄物とされています。

どちらも法律でその種類が指定されており事業者が最後まで責任を持って処分すべき物であると定められています。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物は以下のように定義されています。

燃え殻 汚泥 廃油 廃酸
廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず
ガラスくず、

コンクリートくず

鉱さい がれき類 ダスト類(ばいじん)
紙くず 木くず 繊維くず 動植物性残さ
動物系固形不要物 家畜ふん尿 家畜の死体 13号廃棄物

※太字は特定の事業活動の中で発生したものが対象となります。

(例) 木くずは建設業の事業活動によって発生したものが対象など

また、特別管理産業廃棄物には以下のようなものがあります。

引火性廃油 腐食性廃酸 腐食性廃アルカリ 感染性産業廃棄物
特定有害廃PCB等 特定有害PCB汚染物 特定有害PCB処理物 特定有害廃水銀等
特定有害指定下水汚泥 特定有害鉱さい 特定有害廃石綿等 特定有害廃アルカリ
特定有害燃え殻 特定有害廃油 特定有害汚泥 特定有害廃酸
特定有害ダスト類(ばいじん)

※「特定有害」と名の付くものは、特別管理産業廃棄物の中でも特定有害産業廃棄物と呼ばれる。

※PCB:ポリ塩化ビフェニルの略称で、人工的に作られた油状の化学物質です。油に溶けやすい性質をもっており、体内に蓄積するとアスベストのように健康被害を引き起こすことがわかっており、現在では製造・輸入ともに禁止されています。

名古屋市の産業廃棄物業者の見つけ方まとめ

今回は、名古屋市で産業廃棄物処分業者を見つける方法と、産業廃棄物処分費用の相場を紹介してきました。

産業廃棄物の処分を業者に委託する場合には、その業者が産業廃棄物を処分する能力が十分であるかを確認する必要があったり、定期的に委託業者の産業廃棄物の処分状況を確認する必要があったりするなど、事業者側にもそれなりの責任と役割が求められます。

万が一、委託先の業者が不適切な処分を実施していた場合には、事業者の責任も問われることになりますので、しっかりと調べたり確認したりしたうえで委託するようにしてください。

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