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【多治見市版】原状回復・内装解体の進め方|テナント退去までの基本的な流れを解説します

多治見市でテナント退去に伴う原状回復

テナントの退去は一般的な賃貸住宅とはやり方が大きく異なります。内容を早いうちから把握しておかなければ、予定通りの解約が出来ないという事態にもなりかねません。

今回は多治見市のテナント撤去を考えており、原状回復・内装解体の進め方が分からない方向けに、テナントを退去する際の手続きについて解説します。

原状回復の基礎知識はYouTube動画でも解説しています!

原状回復工事の基礎知識に関しましてはウラシコのYouTubeチャネル【ウラシコチャンネル】でも解説しています。この動画では10分でわかりやすく要点をまとめておりますので、ぜひご参照ください。

店舗・テナントの退去に伴う原状回復

原状回復の壁材の解体作業

店舗・テナントを退去する際には原状回復義務が伴います。原状回復とは、店舗・テナントを入居前の状態に戻すことです。原状回復工事にかかる費用は基本的には借り主側が負担します。

原状回復の責任範囲

賃貸住宅であれば、原状回復範囲は特別損耗のみの場合が多いですが、オフィスや店舗、事務所などは通常損耗や経年劣化も含めて原状回復をする必要があります。

こちらの記事で原状回復ではどんなことを行うか解説しています。こちらも合わせてご参照下さい。

岐阜県多治見市でのテナント退去の流れ

閉店からの流れと原状回復のトラブルとガイドライン

それでは多治見市でテナントを退去する際の一連の流れを解説していきます。退去にかかる流れは大きく分けて5つに分けられます。

賃貸借契約書を確認

まずは賃貸借契約書で以下のことを確認しましょう。この時点でスケジュールを立てておくと、その後の作業もスムーズになります。

  • 退去予告期間はいつまでか
  • 原状回復義務の有無とその範囲
  • 敷金(保証金)の返還額と返金時期

テナントの解約通知書を提出する

貸主や管理会社に解約予告書を提出して解約を予告します。書面ではなく口頭でも可の場合もあります。解約予告の期限ですが、実際の解約日より6ヶ月前に行うと考えておくのが無難です。

賃貸契約書に解約(退去)予告期間に関する記載があるかと思います。そちらに記載の期間が過ぎてしまえば希望の月日に解約出来ないことがあり、1ヶ月分の追加家賃を払わなければならない、なんてことにもなりますのでよく確認して下さい。

多治見市の各行政機関へ届け出を出す

テナントを退去する場合、各都道府県の行政機関へ届け出が必要な場合があります。特に大切な保健所、税務署、税事務所に関しては後述します。

多治見市の消防署

多治見市の警察署

多治見市の日本年金機構事務所

多治見市の労働基準監督署(多治見労働基準監督署)

原状回復工事

専門の業者に依頼して原状回復工事を行いましょう。オーナーなどからの指定がない場合は、自分で業者を探さなければなりません。

質の悪い業者に当たると、近隣との揉め事やきれいに原状回復を行ってくれない、といったトラブルを起こしてしまう可能性もあります。きちんと信頼できる業者を選ぶことが大切です。

信頼できる業者の選び方はこちらの記事で詳しく解説しております。ぜひこちらも合わせてご参照下さい。

敷金・保証金の返金

原状回復が終われば、敷金(保険金)が返金されます。退去時の敷金は、未払いの賃料や原状回復の工事費を差し引いた金額が戻ってきます。何を差し引かれるかも賃貸借契約書に記載されている場合が多いので、必要な場合は事前に確認しておきましょう。

こちらの記事では敷金(保証金)を少しでも多く返還してもらう方法について解説しています。こちらも合わせてご参照ください。

届け出をするべき岐阜県多治見市の行政機関

廃業時のテナント退去の手続き

多治見市で届け出を提出しなければならない行政機関は以下の通りです。

保健所

飲食店を廃業し、テナント退去する場合は保健所に届け出が必要です。「廃業届」の提出と、開業時に取得した「食品営業許可書」を返還しなければなりません。提出期間は廃業日から10日しかないので、忘れないよう注意が必要です。

多治見市の廃業届は保健所で直接受け取ることもできます。

岐阜県HP「東濃保健所のご案内」:https://www.city.gifu.lg.jp/40597.htm

岐阜県税務署

岐阜県の税事務所に提出する書類は個人事業廃業届出、給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届出、所得税の青色申告の取りやめ届出書、事業廃止届出書の4つです。

  • 個人事業の場合は「個人事業廃業届出」

提出期限:廃業日から1ヶ月以内です。

  • 従業員を雇用していた場合は「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届出」

提出期限:廃業日から1ヶ月以内です。

  • 青色申告が承認されていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」

提出期限:事業廃止の年の翌年の3月15日まで。

  • 課税事業者の場合は「事業廃止届出書」

提出期限:廃業後できるだけすぐに。

国税庁「税務署所在地・案内(岐阜県)」:https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/gifu.htm

岐阜県税事務所

県税事務所には、事業の廃止についての報告書を提出する必要があります。多治見市の場合は、下記の岐阜県税事務所に連絡して下さい。

岐阜県税事務所:https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/21301/

まとめ

岐阜県多治見市で原状回復を行うには

今回は、多治見市版の店舗・テナント退去の流れをご紹介いたしました。

  • 賃貸借契約書を確認
  • 解約予告をする
  • 各行政機関に手続きをする
  • 原状回復工事
  • 補償金の返還

原状回復は以外に時間がかかってしまうので、スケジューリングが大切です。一人で決めるのが不安だという方は、早い段階から専門家に相談しましょう。

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