2021/05/05
内装解体工事の際の産業廃棄物マニフェストとは?内容や上手に活用する方法を簡単に解説します。
オフィスや店舗を退去する際に行わなければならない原状回復ですが、原状回復に伴って内装解体工事を行う時マニフェストというものを提出しなければいけません。
このマニフェスト制度とは一体どのようなものなのでしょうか。マニフェストに記載する項目、マニフェスト票について、確認すべきポイントなどを簡単に解説します。
YouTubeでもご紹介していますので、ぜひこちらもご参照ください。
産業廃棄物マニフェスト制度とは
マニフェスト制度とは、簡単に言えば産業廃棄物の処理方法を明らかにするものです。原状回復などの内装解体工事を行う時に排出される産業廃棄物は正しい方法で処理されなければいけません。法律に従わず違法な処理・放棄をすると業者だけでなく依頼側にも罰則を与えられることがあります。
そういった不法投棄を防ぐために、マニフェスト制度で産業廃棄物の運搬から最終処理までの過程を関係する業者に記入してもらいます。
マニフェストの交付は義務付けられており、交付しなかった業者側には罰則が与えられます。依頼側としてもマニフェストを確認することで事前にトラブルを防ぐことができます。
産業廃棄物とマニフェストの関係は、こちらの記事でより詳しく解説しています。解体工事を依頼される際は、必ず理解しておきましょう。
マニフェストに記載する項目
マニフェストに記載する内容としては主に
・交付年月日
・担当者名
・排出事業者
・産業廃棄物の種類
・産業廃棄物の数量
・運搬業者名
・処分業者名
上記の内容がマニフェストに記載されます。工事に関わる業者間でマニフェストがやり取りされることによって廃棄物が適切に処理されているかを確認することができます。最近は紙のマニフェストだけでなく、パソコンで作成する電子マニフェストも見られます。
マニフェスト票
マニフェストは7枚の伝票になっています。(A・B1・B2・C1・C2・D・E)それぞれの票でもちろん役割が変わってきます。以下簡単に説明します。
A票・・・排出事業者の保存用(排出事業者はそのA票を5年間保存します。)
B1票・・・処分業者への運搬終了時、収集運搬業者が保存する
B2票・・・排出事業者に送付(10日以内)し、運搬終了を報告する
C1票・・・処分終了後、マニフェストの所定欄に署名し、処分業者が保存する
C2票・・・処分業者から収集運搬業者に送付(10日以内)し、処分終了を報告する
D票・・・処分業者から排出事業者に送付(10日以内)し、処分終了を報告する
E票・・・最終処分終了後、最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、排出事業者に返送(10日以内)し、最終処分終了を報告する
排出事業者が保存:A票、B2票、D票、E票
収集運搬業者が保存:B1票、C2票
処分業者(中間処理業者)が保存:C1票
参考:公共財団法人日本産業廃棄物処理復興センター(JWセンター)
マニフェストで確認するべきポイント
依頼側がマニフェストの中で特に確認しておくべき点を解説します。しっかり確認しておくことでトラブルを防ぐことに繋がります。
最終処分終了票(E票)の確認
E票には全ての産業廃棄物の処理が業者間で適切に行われたことが記載されています。このE票で確認する点がいくつかあります。
- 交付日から180日以内に到着しているか
- 「最終処分終了年月日」や「最終処分を行った場所」が記載されているか
- 収集運搬業者のサイン・中間処理業者の受取印がされているかどうか
- 「最終処分を行った場所」が処理委託契約書に記載された場所と一致しているか
適切に廃棄物の処理が行われているか依頼側も確認できるように、E票のコピーは受け取るようにしましょう。
産業廃棄物に関してはこちらの記事で詳しくまとめています。こちらも合わせてご参照ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。マニフェスト制度は義務付けられているので、交付のやり取りを行わないことで依頼側も処分されてしまうこともあります。
しかし、中にはマニフェストのコピーを渡してくれない業者や不正に複製したものを渡す業者も存在するので、原状回復・内装解体工事は信頼のおける過去に実績がある業者へ依頼しましょう。
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また、優良な解体業者に見分け方に関しましては、こちらの記事一覧ページにてまとめております。こちらも合わせてご参照ください。
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