LINE

名古屋の原状回復工事・内装解体の専門業者 愛知・岐阜・三重・静岡も対応可能です!お気軽にご相談下さい。

スタッフブログ Staff blog

原状回復工事で発生する追加請求とは?内装解体専門業者がわかりやすく解説します!さらに実際の事例もご紹介します

原状回復費用の追加請求

賃貸の物件を退去する際に、借主は部屋を入居時の状態に戻すという意味の原状回復を行わなければいけません。

その原状回復工事ですが、費用は決して安くありません。更には追加費用を請求されてしまうこともあります。追加費用が発生するのはどんな時があるのか、実際の事例もこの記事で紹介します。

原状回復費用の見積もりポイントや相場観ついては、こちらのページでも詳しく解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。

原状回復費用の負担範囲

原状回復の負担範囲

原状回復を行う際、その費用は借主が負担しなければならない範囲と貸主が負担しなければならない範囲があります。

原状回復の範囲については、国交省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記載されています。

このガイドラインでは、原状回復の負担範囲について経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものと記載されています。

一方で、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧は借主負担としています。

経年劣化・通常損耗:貸主負担
故意・過失による損傷:借主負担

貸主が負担しなければならない原状回復範囲の例

・家具を置いたことによるへこみや跡
・畳やフローリングの色落ち・日焼け
・テレビや冷蔵庫の使用による壁の黒ずみ
・画鋲の穴
・自然災害による破損
・エアコンなどの設備機器の故障

これらの部分は借主が負担する範囲ではないので追加で費用請求されても負担する必要はありません。

貸主が負担しなければならない原状回復範囲の例

・雨や結露が原因でできた畳やフローリングの色落ち
・タバコのヤニによるクロスの黄ばみや臭い
・下地ボードの取り換えが必要な壁の穴
・天井に直接取り付けた照明器具の跡や穴
・ペットの臭いやひっかき傷
・手入れもしくは使い方が悪かったために発生した傷や汚れ
・鍵の紛失、壊したことによる取替え

これらのように借主の管理が悪くて発生した傷や汚れは借主負担になります。

費用請求のタイミングは法律で定められていないため、こういった部分の費用が原状回復工事の後、追加で請求されてしまうこともあります。

経年劣化に関してはこちらの記事で詳しくまとめています。こちらも合わせてご参照ください。

原状回復費用の追加請求がよくある事例

追加請求があった事例

実際に原状回復工事費用の追加請求があった(よくある)事例をご紹介します。

タバコのヤニ汚れの修繕費用

入居者が喫煙によりクロスをヤニで変色させたり、臭いを付着させた場合です。タバコのヤニ汚れや臭いは、自然損耗ではないと判断し、クロスの貼り替え費用を入居者が全額負担する結果となることが多いです。

ペットの匂いやひっかき傷の修繕費用

ペット禁止の物件にもかかわらず、入居者が無断でペットを飼育したことが原因で退去トラブルが発生することも少なくありません。ペットがフローリング全体にひっかき傷や糞尿によるシミをつけたため、フローリングの全面貼り替え費用を請求される場合が多いです。

長期間に渡り掃除を怠ったことで発生したカビの修繕費

賃貸物件に住む上で、掃除は、常識の範囲内で借り主が定期的に行うものと判断されています。そのため、数ヶ月から数年に渡り、カビを放置して、ハウスクリーニングでは除去しきれないレベルで汚してしまった場合、カビによるクロスの張り替えやタイルの張替え費用が請求される場合があります。

原状回復費用を追加請求された時の対処法

原状回復費用を追加請求された時の注意点

原状回復後、費用を追加請求された時注意すべきポイントをいくつか解説します。

賃貸契約書の特約に注意!

特約とは、貸主が借主に対して特別に設けることができる契約内容のことを言います。貸主は特約を設けることによって本来貸主が負担しなければならない範囲も貸主に費用負担させることができます。

例えば、「ハウスクリーニングは本来、賃貸人が負担すべき通常損耗・経年変化についても、賃借人が全額負担する」といった記載があることがあります。このような特約の記載があり契約書にサインしていると、特約を含む契約内容に納得しているということになりますので、基本的に費用を負担しなければなりません。

本当に負担すべき範囲か確認する

業者によっては、余分な費用を不当で請求している可能性もあります。不当な費用を払わなくてもいいように、賃貸物件契約書の内容をしっかり見て原状回復範囲を確認しましょう。もちろん負担範囲外である場合は業者側に指摘しましょう。

まとめ

原状回復工事の追加請求

いかがでしたでしょうか。原状回復工事の追加請求について具体的な事例と共に解説しました。原状回復工事の終了後に追加請求されることは少なくありません。

追加請求された時は必ずもう一度契約書の内容を確認して不当な請求に応えないようにしましょう。また、追加請求についてトラブルにならないように自分たちだけ解決しようと思わず専門の知識を持った方に相談しましょう。

信頼できる解体業者の選び方は、こちらの記事でも詳しく解説しています。こちらも合わせてご参照ください。

原状回復・内装解体は当社にお任せください!

株式会社ウラシコのスタッフ

ウラシコは名古屋市を拠点とする原状回復工事・解体工事の専門業者です。名古屋市を中心に東海エリア全域で年間約2,000件以上の現場実績があります。オーナー様・管理会社様・入居者様いずれのご依頼にも対応可能です。

さらに、退去立会い代行、ハウスクリーニング、クロス張り替え、残置物撤去、不用品回収、産業廃棄物収集運搬、アスベスト調査除去、不動産管理やリーシングサポートなど、建物に関する幅広い業務を一括して承っております。

施工業者直接のご依頼でコスト大幅削減!ウラシコは日本人職人が多数在籍する自社一貫体制の会社です。一貫体制の業者と直接契約を交わすことで、仲介手数料などの中間マージンが発生しません!ご相談お見積りは無料で対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

建物・家屋の解体工事もお任せください!

ウラシコのデザイン設計施工部門

ウラシコの建物解体サイトがオープンいたしました! これまで原状回復工事を中心に多くのご依頼をいただいてきたウラシコが、建屋や住宅などの「建物解体」に特化したサービスをご提供いたします。

「相続した空き家を解体したい」「将来に向けて減築したい」「解体後の土地活用もあわせて相談したい」など、解体工事に関するお悩みはお気軽にご相談ください。最適な解体工法をご提案し、経験豊富な日本人解体職人が責任を持ってお引渡しまで対応いたします。

また、建物解体に付随する工事として、カーポートや倉庫、小屋、門扉、フェンス、庭、店舗看板などエクステリア解体、在来風呂、キッチン、トイレなどの部分解体や減築リフォーム、解体後の整地や駐車場の造成まで幅広く対応可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

内装デザイン・設計施工もおまかせください!

ウラシコのデザイン設計施工部門

ウラシコではデザイン制作と設計施工の専門部署「 CYPHER(サイファー)」を運営しております。 店舗・オフィス・マンション・住宅等の建物全般のデザイン制作、設計施工もお任せください!経験豊富なデザイナーが対応いたします。

前テナントの内装解体→新テナントの空間デザイン→設計→施工まで一括で依頼することで、一般的な施工会社よりも解体コストを抑えることができます。 これによりデザイン面に充てられる資金的な余力が生まれるだけではなく、全体予算のコントロールやスムーズな施工マネジメントが可能です。

店舗やオフィスの新規出店やリニューアル、マンションのリフォームをお考え中の方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。ご相談は無料で承っております。皆様からのご連絡をお待ちしております。

関連記事

一覧に戻る

サイト内検索SEARCH